○幸手市水道事業中高層建築物等の給水に関する規程

平成18年3月31日

幸水訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、幸手市水道事業給水条例(平成9年幸手市条例第23号。以下「条例」という。)第8条第1項及び第2項並びに第18条第3項に基づき、中高層建築物等の給水に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「中高層建築物等」とは、次に掲げる建築物をいう。

(1) 地上3階以上又は地上4メートル以上の部分に給水を受けようとする建築物

(2) 一時に多量の水道水を使用する事業の用に供する建築物

(3) 前2号に定めるもののほか、断水等によって事業の運営に支障をきたすおそれのある建築物

(給水用具の指定)

第3条 中高層建築物等を建築しようとする者は、幸手市水道事業給水条例施行規程(平成14年幸水訓令第3号。以下「規程」という。)第16条に定めるもののほか、配水管から水の供給を受けるための水槽(以下「貯水槽」という。)を設置しなければならない。ただし、管理者が認める場合は、この限りでない。

2 前項の規定により貯水槽を設置する場合、中高層建築物等の構造により高架水槽を設置することができる。

3 前2項の規定により貯水槽又は高架水槽(以下「貯水槽等」という。)を設置した場合の給水装置及び水質の保全等による責任の区分は、貯水槽の注水口までとする。

(貯水槽等の清掃)

第4条 貯水槽等の所有者又は設置者は、貯水槽等の清掃を毎年1回以上実施しなければならない。

2 前項の規定により貯水槽等の清掃をするときは、貯水槽等清掃計画届出書(様式第1号)を事前に管理者に提出しなければならない。

(貯水槽等以下のメーターの設置基準)

第5条 条例第18条第3項に規定する管理者が使用水量を計量するために特に必要があると認めたときとは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 貯水槽等以下の装置が2戸以上の住宅専用として設置され、各戸の水道使用者が異なるとき。

(2) 貯水槽等以下の装置が住居の用に供される部分と非住居部分とに区分され、各部分の水道使用者が異なるとき。

2 メーターを設置する貯水槽等以下の装置は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。

(1) あらかじめ管理者に届出を行い、指定給水装置工事事業者が工事を施行したものであること。

(2) 汚染防止、逆流防止、衝撃防止、排気、防寒等の必要な装置が設けられていること。

(3) 使用材料及び器具は、メーターの性能及び計量に支障のないものであること。

(4) メーターの設置、点検及び取替作業を容易に行うことができるものであること。

(特別取扱の申請手続)

第6条 前条の規定により中高層建築物等を建築しようとする者(貯水槽等の所有者又は設置者を含む。以下同じ。)が、使用水量を計量するために当該中高層建築物等の給水に関する特別取扱(戸別にメーターの検針を行い、かつ、戸別に水道料金の徴収を行うことをいう。以下同じ。)を受けようとするときは、中高層建築物等特別取扱申請書(様式第2号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、管理者に提出しなければならない。

(1) 中高層建築物等の認定を受けようとする集合住宅の案内図、配置図、平面図及び導水装置の配管図

(2) 中高層建築物等の貯水槽等の構造図

(3) 中高層建築物等の戸別メーターの取付詳細図

(4) 中高層建築物等の戸別導水装置(給水装置に附帯して設置された貯水槽等以降の給水設備をいう。)の配管図

(決定通知)

第7条 管理者は、前条の規定による申請があったときは、速やかに中高層建築物等の給水に関する特別取扱決定書(様式第3号)又は中高層建築物等の給水に関する特別取扱を行わない決定書(様式第4号)により、当該申請者に通知をするものとする。

2 前項の規定により特別取扱の決定を受けた中高層建築物等を建築しようとする者(以下「特別取扱所有者」という。)は、管理者が貸与するメーターを導水装置に設置するものとする。

(特別取扱の解除)

第8条 特別取扱所有者は、中高層建築物等の給水に関する特別取扱を解除するときは、中高層建築物等の給水に関する特別取扱解除届出書(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、特別取扱所有者が関係法令、条例及び本訓令に違反し、勧告しても義務の履行がなされる見込みがないときは、中高層建築物等の給水に関する特別取扱を解除することができる。

3 管理者は前項の解除を行う場合は、中高層建築物等の給水に関する特別取扱解除通知書(様式第6号)により、特別取扱所有者に通知するものとする。

4 前2項の規定により、特別取扱を解除したことによって特別取扱所有者及び使用者に損害が生じることがあっても、管理者は、その責を負わない。

(変更事項の届出)

第9条 中高層建築物等を建設しようとする者は、次の各号に掲げる事項に変更があるときは、中高層建築物等の変更届出書(様式第7号)により、速やかに管理者に提出しなければならない。

(1) 所有者又は設置者に係る変更等

(2) 中高層建築物等の名称

(3) 中高層建築物等の戸数

(4) 貯水槽等の構造、容量等

(補則)

第10条 この訓令に定めるもののほか、中高層建築物等の給水に関し、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期間)

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行前に導水装置及びメーターを設置済みの施設については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日幸水訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令4幸水訓令1・一部改正)

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(令4幸水訓令1・一部改正)

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(令4幸水訓令1・一部改正)

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(令4幸水訓令1・一部改正)

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幸手市水道事業中高層建築物等の給水に関する規程

平成18年3月31日 水道事業訓令第5号

(令和4年4月1日施行)