○幸手市教育委員会の後援に関する事務取扱要綱

平成18年3月27日

教育長訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、幸手市教育委員会(以下「教育委員会」という。)以外のものが主催する講習会、講演会、展示会、競技会、記念行事その他の行事(以下「行事」という。)に対して、教育委員会が後援することに関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において後援とは、行事の趣旨に賛同し、その開催について後援の名義使用の承認をもって援助することをいう。

(審査基準)

第3条 教育委員会が後援をすることができる行事は、教育、学術、文化又はスポーツの向上及び普及に寄与するもので、公益性のある事業であり、教育委員会の方針及び施策に反しないものとする。

2 行事が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、教育委員会は、後援をしないものとする。

(1) 政治的目的又は宗教的目的を有する内容が含まれているもの

(2) 私的な利益を目的とするもの

(3) 主催者について、その存在が明確でないもの又はその事業遂行能力が十分でないもの

(4) 参加者が極めて限られた範囲であるもの

(5) 参加者から参加料等を徴収する場合において、当該参加料の金額が、行事の実施上やむを得ない範囲を超え、参加者に過重な負担を求めるもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が後援をすることが適当でないもの

(承認の手続等)

第4条 所属長は、教育委員会の後援を受けようとするもの(以下「申請者」という。)には、後援に係る承認申請書(様式第1号)に必要事項を記載のうえ、次に掲げる書類を添付して提出させなければならない。

(1) 定款、寄付行為、会則等その団体の概要を示す書類

(2) 役員及び事業関係者の名簿

(3) 事業計画書等行事の目的、内容等が詳細に分かる書類

(4) 行事に係る収支予算書

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類

2 前項に規定する申請書の提出があった場合は、前条に規定する審査基準により審査のうえ、教育委員会の後援を承認するときは後援に係る承認通知書(様式第2号)により、承認しないときは後援に係る不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(承認の取消し)

第5条 教育委員会が後援を承認した行事が、前条第1項の規定により提出された申請書の内容に反する等により後援をすることが不適当であると認めるに至ったときは、当該承認を取り消すものとする。

(事業実績報告書)

第6条 所属長は、教育委員会が後援を承認した行事が終了したときは、当該後援を承認したものから、行事終了後1月以内に後援事業実績報告書(様式第4号)に必要事項を記載のうえ、行事に関する収支報告書、開催要領、パンフレットその他行事の実施状況がわかる書類を添付して提出させなければならない。

(適用除外)

第7条 国又は他の地方公共団体が主催する行事については、第4条から前条までの規定は適用しない。

(後援の把握及び報告)

第8条 教育委員会の後援の申請を受けた所属長は、後援承認管理簿(様式第5号)により、年度ごとの実績を把握しなければならない。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年3月10日教育長訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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(令4教育長訓令3・一部改正)

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(令4教育長訓令3・一部改正)

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幸手市教育委員会の後援に関する事務取扱要綱

平成18年3月27日 教育長訓令第1号

(令和4年4月1日施行)