○幸手市中小企業集団労務改善事業費補助金交付要綱

平成18年3月30日

告示第32号

(趣旨)

第1条 市は、中小企業における労使関係の安定を図り、もって中小企業の発展と労働者の経済的社会的地位の向上を図るため、中小企業集団が実施する労務改善事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

2 前項の補助金の交付に関しては、幸手市補助金の交付に関する規則(昭和54年幸手町規則第8号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業集団 市内に事務所を有し、かつ、10以上の中小企業で構成する団体をいう。

(2) 労務改善事業 労働力の確保、労務管理の改善、労働福祉の向上その他労使関係の安定等を図るための事業をいう。

(補助対象事業及び補助額)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、中小企業集団が行う労務改善事業とする。

2 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額とし、1中小企業集団につき、15万円を限度とする。

3 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費は、次に掲げる業務に要する経費とする。

(1) 講習会及び研修会の開催

(2) 福利厚生活動

(3) 前2号に掲げるもののほか、労務改善事業に関すること。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、幸手市中小企業集団労務改善事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(補助金交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による幸手市中小企業集団労務改善事業費補助金交付申請書の提出があったときは、審査を行い、その結果を幸手市中小企業集団労務改善事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金を請求するときは、幸手市中小企業集団労務改善事業費補助金請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業の実績について、幸手市中小企業集団労務改善事業費補助金実績報告書(様式第4号)を事業終了後30日以内に市長に提出しなければならない。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第62号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示62・一部改正)

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(令4告示62・一部改正)

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(令4告示62・一部改正)

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(令4告示62・一部改正)

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幸手市中小企業集団労務改善事業費補助金交付要綱

平成18年3月30日 告示第32号

(令和4年4月1日施行)