○幸手市商工会補助金交付要綱
平成18年3月30日
告示第31号
(趣旨)
第1条 市は、商工業の総合的な発展を図るため、商工会法(昭和35年法律第89号)の定めるところにより設立された幸手市商工会(以下「補助事業者」という。)に対して、毎年度予算の範囲内において補助金を交付する。
2 前項の補助金の交付に関しては、幸手市補助金の交付に関する規則(昭和54年幸手町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において、「小規模事業者」とは、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)第2条に規定するものをいい、「経営改善普及事業」とは、小規模事業者の経営改善等を支援するための事業をいい、「一般事業」とは、商工業の振興と安定を図るための事業をいう。
(補助対象事業等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、経営改善普及事業及び一般事業とし、補助対象経費及び補助率は別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、幸手市商工会補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業の実績について、幸手市商工会補助金実績報告書(様式第4号)を当該事業が完了した後1月以内に市長に提出しなければならない。
(令元告示128・一部改正)
(書類の整備等)
第8条 補助金の交付を受けた補助事業者は、補助の対象となる事業に係る収入及び支出等を明確にした証拠書類を整備し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年保管しなければならない。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月29日告示第128号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第62号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象事業の区分 | 補助対象経費等 | 補助率 | |
経費の区分 | 経費の内容 | ||
1 経営普及改善事業 | 人件費、法定福利費、旅費、指導事業費、事務費、福利環境整備費、小規模施策普及費、青・女性部活動推進費、記帳オンライン推進費、小規模事業特別推進費、その他経営改善普及事業に要する経費 | 埼玉県小規模事業指導費補助金交付要綱第4条の規定に定めるとおりとする。 | 補助対象経費の3分の1以内の額とする。 |
2 一般事業 | 総合振興費 | 地域商工業基盤確立のために要する経費であって、広報関係費等、その他市長が必要と認めた経費 | 補助対象経費の3分の1以内の額とする。 |
商業振興費 | 商店街の活性化を図るために要する経費であって、商店会連合会、商業協同組合助成費、商業活性化事業費等、その他市長が認めた経費 | ||
工業振興費 | 地区内工業者の事業活性化を図るために要する経費であって、工業部会費、工業支援事業費等、その他市長が必要と認めた経費 | ||
金融対策費 | 小規模事業者等の経営改善を図るために要する経費であって、国民金融公庫相談会、融資審査会費等、その他市長が必要と認めた経費 | ||
情報化対策費 | 商工会事業の推進を図るために要する経費であって、情報機器維持管理費等、その他市長が必要と認めた経費 | ||
近代化推進事業費 | 商店街の近代化を図るために要する経費であって、環境整備組合連合会助成費等、その他市長が認めた経費 | ||
女性対策費 | 商工会事業推進の一翼を担う女性部員の資質向上等を図るために要する経費であって、女性部助成費等、その他市長が必要と認めた経費 | ||
青年対策費 | 商工会事業推進の一翼を担う青年部員の資質向上等を図るために要する経費であって、青年部助成費等、その他市長が必要と認めた経費 | ||
税務対策費 | 小規模事業者等の経営改善を図るために要する経費であって、法人会幸手支部助成費等、その他市長が必要と認めた経費 | ||
駐車場維持費 | 商店街の活性化を図るために要する経費であって、商店会駐車場賃貸借費等、その他市長が認めた経費 | ||
地域振興費 | 地域社会の形成を図るために要する経費であって、まちおこし事業等、その他市長が必要と認めた経費 | ||
労務福祉対策費 | 小規模事業者等の従業員の福祉向上を図るために要する経費であって、優良従業員表彰費、成人病検診費等、その他市長が必要と認めた経費 |
(令4告示62・一部改正)
(令4告示62・一部改正)
(令4告示62・一部改正)
(令4告示62・一部改正)