○幸手市空き店舗活用事業補助金交付要綱

平成18年3月30日

告示第30号

(趣旨)

第1条 市は、商店街の活性化を図るため、商業団体が実施する空き店舗を活用し、コミュニティ施設として整備する事業(以下「事業」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

2 前項の補助金の交付に関しては、幸手市補助金の交付に関する規則(昭和54年幸手町規則第8号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き店舗 商業(サービス業を含む。)及び事務所の用に供していた施設で、現に使用されていない店舗をいう。

(2) 商業団体 次のいずれかに該当する団体をいう。

 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に基づき設立された商店街振興組合

 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づき設立された事業協同組合

 商工会法(昭和35年法律第89号)に基づき設立された商工会

 一定の地域において商店が集団形態をとり協同事業等を行う団体

(3) コミュニティ施設 次のいずれかに該当するものをいう。

 チャレンジショップ、アンテナショップ、農産物直売所、子育て広場等で、営業用として5年以上継続して使用されるもの

 ギャラリー、休憩所、エコステーション等で、非営業用として5年以上継続して使用されるもの

(4) 事業計画 空き店舗を活用しコミュニティ施設として整備することで商店街を活性化することを目的として商業団体が策定する計画で、市長が定める要件に合致したものをいう。

(事業、経費及び補助率)

第3条 補助の対象となる事業、経費及び補助率は、次のとおりする。

事業

経費

補助率

コミュニティ施設整備事業

店舗改装に要する経費、外装、内装、設備等の工事費

事業費の3分の2(埼玉県の商店街コミュニティ・サポート事業補助金交付要綱(以下「県補助要綱」という。)の補助率を含む。)以内。ただし、400万円を限度とする。

(1) 賃借料(敷金、礼金を除く。)

(2) 店舗賃借料

事業費の3分の2(県補助要綱の補助率を含む。)以内。ただし、1年あたり192万円を限度とし、補助金を交付する期間は2年とする。

2 前項に規定する事業で店舗改装に関するものについては、事業年度の2月末日までに完了しなければならない。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、幸手市空き店舗活用事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(補助金交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による幸手市空き店舗活用事業補助金交付申請書の提出があったときは、審査を行い、その結果を幸手市空き店舗活用事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(状況報告)

第6条 前条の規定により補助金交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業実施に係る契約を締結したときは、速やかに当該契約を証する書類の写しを、市長に提出しなければならない。

(補助金の請求)

第7条 補助事業者は、補助金の請求をするときは、幸手市空き店舗活用事業補助金請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業の実績について、幸手市空き店舗活用事業補助金実績報告書(様式第4号)を事業終了後30日以内に又は事業年度の3月10日のいずれか早い時期までに市長に提出しなければならない。

(書類の整備)

第9条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業等の完了する日の属する会計年度の翌会計年度から5年保管しなければならない。

(財産処分制限の緩和期間及び財産処分の指定)

第10条 財産処分制限の緩和期間及び財産処分の指定については、県補助要綱の規定に準ずるものとする。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第62号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示62・一部改正)

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(令4告示62・一部改正)

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(令4告示62・一部改正)

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幸手市空き店舗活用事業補助金交付要綱

平成18年3月30日 告示第30号

(令和4年4月1日施行)