○幸手市国民健康保険被保険者資格証明書等取扱要綱
平成18年1月31日
告示第6号
(目的)
第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、特別の事情がないのにもかかわらず国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している者に対する短期被保険者証の交付、被保険者証の返還及び資格証明書の交付に関して必要な事項を定めることにより、被保険者間の負担の公平及びその滞納対策を図るとともに、保険税の収納の確保を図ることを目的とする。
(平22告示122・全改)
(1) 被保険者証 法第9条第2項に規定する国民健康保険被保険者証をいう。
(2) 短期被保険者証 法第9条第10項に規定する特別な有効期間を定めた被保険者証をいう。
(3) 資格証明書 法第9条第6項に規定する国民健康保険被保険者資格証明書をいう。
(平20告示99・平22告示122・一部改正)
(短期被保険者証の交付対象者)
第3条 短期被保険者証の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する世帯の世帯主とする。
(1) 毎年6月1日現在で、前年度当初で課税があり、かつ、前年度の保険税の全額を滞納している世帯。ただし、分割納付の誓約を結び、納税計画に基づき前年度以前分を納付中の世帯は除く。
(2) 前年度の保険税の課税額が、200,000円を超える世帯
2 前項の規定にかかわらず、当該世帯主の滞納及び納付の状況に応じ、市長が必要と認める場合は、短期被保険者証の交付をすることができる。
(平22告示122・追加、令2告示103・一部改正)
(短期被保険者証の交付措置の解除)
第4条 短期被保険者証の交付を受けている世帯主が、次の各号のいずれかに該当したときは、短期被保険者証の交付措置を解除する。
(1) 滞納している保険税を完納したとき。
(2) 納税相談及び納付指導等に応じて、年税額の2分の1を超える納付があり、分割納付を誠実に履行し、完納が見込めるとき。
(平22告示122・追加)
(短期被保険者証の有効期限)
第5条 短期被保険者証の有効期限は、6箇月間とする。
2 短期被保険者証の交付日は、毎年8月1日及び2月1日とする。
(平22告示122・追加、令2告示103・一部改正)
(資格証明書の交付対象)
第6条 資格証明書の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する世帯の世帯主とする。
(1) 前年度の保険税の全額を滞納している世帯
(2) 前年度の保険税の課税額が、200,000円を超える世帯
(3) 保険税を滞納している世帯の世帯主で、督促、催告、短期被保険者証の交付措置、納税相談等の納税の要請を行っているにもかかわらず、それに応じようとしない世帯
(平22告示122・旧第3条繰下・一部改正、令2告示103・一部改正)
(1) 被保険者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給及び施行規則第5条の5で定める医療に関する給付を受けることができる者が属する世帯
(2) 被保険者が介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護又は要支援の認定を受けている者が属する世帯
(3) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者が属する世帯
(4) 施行令第1条に規定する特別の事情があると認める世帯
(5) 前各号に定めるもののほか、市長が特に除外することがあると認める世帯
2 市長は、必要に応じて前項の適用除外に該当する旨を証する書類の提出を当該世帯の世帯主に求めることができる。
(平20告示99・平21告示39・一部改正、平22告示122・旧第4条繰下・一部改正)
(被保険者証の返還及び弁明の機会)
第8条 市長は、法第9条第3項又は第4項の規定により、資格証明書の交付の予定者に被保険者証の返還を求めるときは、予告し、弁明の機会を与えなければならない。
(平21告示39・一部改正、平22告示122・旧第5条繰下・一部改正)
(資格証明書の交付)
第9条 市長は、被保険者証が返還された世帯の世帯主及び施行規則第5条の7第2項の規定により被保険者証が返還されたとみなされる世帯の世帯主に対し、国民健康保険被保険者資格証明書交付通知書(様式第3号)により資格証明書を交付する。
(平22告示122・旧第6条繰下)
(1) 第7条第1項各号のいずれかに該当するとき。
(2) 滞納している保険税を完納したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。
(平20告示99・一部改正、平22告示122・旧第7条繰下・一部改正、令2告示103・一部改正)
(保険給付の支給)
第11条 市長は、資格証明書の交付を受けている世帯主が、法第54条の3の規定による特別療養費の支給の申請をした場合は、当該世帯主に対して、十分な納税相談又は納税指導を行ったうえで、保険給付を行うものとする。
(平22告示122・旧第8条繰下)
(世帯の異動又は変更等の資格証明書等の取扱い)
第12条 資格証明書の交付を受けている世帯主の属する世帯において、世帯の異動又は変更の届出があった場合の資格証明書の取扱いについては、次のとおりとする。
(1) 資格証明書が交付されている世帯主の属する世帯が、被保険者証の交付を受けている世帯主の属する世帯に編入したときは、資格証明書の返還を求め、当該編入した世帯の被保険者に被保険証を交付する。
(2) 被保険者証の交付を受けている世帯主の属する世帯が、資格証明書の交付を受けている世帯主の属する世帯に編入したときは、被保険者証の返還を求め、当該編入した世帯の被保険者に資格証明書を交付する。
(3) 資格証明書の交付を受けている世帯主の属する世帯が、世帯分離したときは、分離した世帯の新たな世帯主に被保険者証を交付し、資格証明書の交付を受けている世帯主の属する世帯から分離した世帯の被保険者に資格証明書の返還を求める。
(4) 資格証明書の交付を受けている世帯主の属する世帯において、世帯主の変更があったときは、変更前の世帯主に対して資格証明書の返還を求め、変更後の世帯主に被保険者証を交付する。
(平22告示122・旧第9条繰下・一部改正)
(審査会の設置)
第13条 資格証明書の交付に関して、事務の適性化を確保するために、国民健康保険被保険者資格証明書交付対象者認定審査会を設置することができる。
(平22告示122・旧第10条繰下)
(補則)
第14条 この告示に定めるもののほか、資格証明書等の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平22告示122・旧第11条繰下)
附則
この告示は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成20年9月17日告示第99号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行し、改正後の幸手市国民健康保険被保険者資格証明書等取扱要綱(以下「改正後の告示」という。)の規定は、平成20年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に改正前の幸手市国民健康保険被保険者資格証明書等取扱要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の告示の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成21年3月31日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。ただし、第4条第1項第4号の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)の施行の際現に改正前の幸手市国民健康保険被保険者資格証明書等取扱要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の幸手市国民健康保険被保険者資格証明書等取扱要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成22年9月30日告示第122号)
(施行期日)
1 この告示は、平成22年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の幸手市国民健康保険被保険者資格証明書等取扱要綱(平成18年告示第6号)又は幸手市国民健康保険短期被保険者証交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年6月1日告示第103号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月14日告示第32号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令5告示32・全改)
(平22告示122・一部改正)
(平20告示99・平22告示122・一部改正)
(平22告示122・一部改正)