○幸手市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱
平成18年1月1日
告示第1号
(目的)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第3項に規定する医療費支給認定に係る在宅の小児慢性特定疾病児童等(知事が認定したものに限る。以下「小児慢性特定疾病児童等」という。)に対し、特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(平30告示44・一部改正)
(平20告示113・平25告示52・平30告示44・一部改正)
(給付の申請)
第3条 用具の給付を受けようとする対象者の扶養義務者(以下「申請者」という。)は、日常生活用具給付申請書(様式第1号)に小児慢性特定疾病医療受給者証の写しを添えて市長に申請するものとする。
(平20告示113・平30告示44・一部改正)
(給付の決定)
第5条 市長は、申請書及び調査書の内容により、用具の給付の要否を決定しなければならない。
3 用具の給付を行わないことを決定したときは、却下決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。
(用具の給付)
第6条 用具の給付は、市が委託した用具の製作又は販売を業とする者(以下「委託業者」という。)が行うものとする。
2 市長は、委託業者の選定に当たっては、低廉な価格で良質かつ適切な用具が確保できるよう経営規模、地理的条件及びアフターサービスの可能性等を十分勘案し決定するものとする。
3 診療報酬の対象となる用具は、その診療報酬の対象となる範囲を超えるものについて、給付を行うものとする。
4 用具の付属品は、その付属品がないと当該用具が機能しない場合に限り、給付を行うものとする。
(平30告示44・平31告示27・一部改正)
(費用の負担)
第7条 給付の決定を受けた申請者(以下「給付決定者」という。)は、その収入の状況に応じて用具の給付に要する費用の一部又は全部を負担するものとする。
(平20告示113・全改、平30告示44・一部改正)
(費用の支払)
第8条 給付決定者が用具の給付を受けるときには、前条第2項の規定による負担金に日常生活用具給付券を添えて、委託業者に直接支払わなければならない。
2 委託業者は、給付決定者から受領した日常生活用具給付券を市に提出して請求するものとする。
3 市長は、給付に必要な用具の購入に要した金額から第1項の直接委託業者に支払った負担金を減じた額を支払うものとする。
(平30告示44・一部改正)
(用具の管理)
第9条 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 市長は、用具の給付を受けた者が前項の規定に違反したときは、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(台帳の整備)
第10条 市長は、用具の給付の状況を明らかにするため、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付台帳(様式第6号)を整備しなければならない。
(平30告示44・一部改正)
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成20年10月10日告示第113号)
この告示は、平成20年10月14日から施行し、改正後の幸手市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成25年4月1日告示第52号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月16日告示第44号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月6日告示第27号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年1月8日告示第3号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の幸手市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和2年4月1日告示第69号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月30日告示第128号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に行われる小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業について寡婦(夫)控除のみなし適用を受けようとする場合の手続については、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式第1号及び様式第4号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月31日告示第62号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平30告示44・全改、令2告示3・一部改正)
種目 | 対象者 | 性能等 | 基準額 |
便器 | 常時介助を要する者 | 小児慢性特定疾病児童等が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。) | 4,900円 |
特殊マット | 寝たきりの状態にある者 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの | 21,560円 |
特殊便器 | 上肢機能に障害のある者 | 足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 166,320円 |
特殊寝台 | 寝たきりの状態にある者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 169,400円 |
歩行支援用具 | 下肢が不自由な者 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。 ア 小児慢性特定疾病児童等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの | 66,000円 |
入浴補助用具 | 入浴に介助を要する者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 99,000円 |
特殊尿器 | 自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 73,700円 |
体位変換器 | 寝たきりの状態にある者 | 介助者が小児慢性特定疾病児童等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 16,500円 |
車椅子(電動以外の場合) | 下肢が不自由な者 | 小児慢性特定疾病児童等の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの | 77,440円 |
頭部保護帽 | 発作等により頻繁に転倒する者(入院中又は施設入所中の者を含む。) | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | 13,380円 |
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 62,040円 |
クールベスト | 体温調節が著しく難しい者 | 疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの | 22,000円 |
紫外線カットクリーム | 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者 | 紫外線をカットできるもの | 年額 41,580円 |
ネブライザー(呼吸器) | 呼吸器機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 39,600円 |
パルスオキシメーター | 人工呼吸器の装着が必要な者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 173,250円 |
ストーマ装具(消化器系) | 人工肛門を造設した者(入院中又は施設入所中の者を含む。) | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 年額 113,520円 |
ストーマ装具(尿路系) | 人工膀胱を造設した者(入院中又は施設入所中の者を含む。) | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 年額 149,160円 |
人工鼻 | 人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 年額 128,700円 |
注 年額とは、1年度当たりの上限額をいう。
別表第2(第7条関係)
(平30告示44・追加、平31告示27・令2告示69・令3告示128・一部改正)
徴収基準額表
階層区分 | 世帯の階層(細)区分 | 徴収基準月額 | 徴収基準加算月額 | |
円 | 円 | |||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | |
B階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 1,100 | 110 | |
C階層 | A階層及びB階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみ課税世帯 | 2,250 | 230 | |
D階層 | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得割の年額 | ||
3,000円以下 D1階層 | 2,900 | 290 | ||
3,001~5,800円 D2 〃 | 3,450 | 350 | ||
5,801~8,700円 D3 〃 | 3,800 | 380 | ||
8,701~13,000円 D4 〃 | 4,250 | 430 | ||
13,001~17,400円 D5 〃 | 4,700 | 470 | ||
17,401~22,400円 D6 〃 | 5,500 | 550 | ||
22,401~28,200円 D7 〃 | 6,250 | 630 | ||
28,201~58,400円 D8 〃 | 8,100 | 810 | ||
58,401~75,000円 D9 〃 | 9,350 | 940 | ||
75,001~96,600円 D10 〃 | 11,500 | 1,160 | ||
96,601~121,800円 D11 〃 | 13,750 | 1,380 | ||
121,801~175,500円 D12 〃 | 17,850 | 1,790 | ||
175,501~221,100円 D13 〃 | 22,000 | 2,200 | ||
221,101~380,800円 D14 〃 | 26,150 | 2,620 | ||
380,801~549,000円 D15 〃 | 40,350 | 4,040 | ||
549,001~579,000円 D16 〃 | 42,500 | 4,250 | ||
579,001~700,900円 D17 〃 | 51,450 | 5,150 | ||
700,901~849,000円 D18 〃 | 61,250 | 6,130 | ||
849,001~1,041,000円 D19 〃 | 71,900 | 7,190 | ||
1,041,001円以上 D20 〃 | 全額 | 左の徴収基準月額の10% ただし、その額が8,560円に満たない場合は8,560円 |
備考
1 徴収月額の決定の特例
(2) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
(3) 児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課されている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。
2 世帯の階層区分の認定
(1) 認定の原則
世帯の階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者の全てについて、その市町村民税等により行うものである。
(2) 認定の基礎となる用語の定義
ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと、父が農閑期で出稼ぎのため数カ月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。
イ 「扶養義務者」とは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)及びそれ以外の三親等以内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の外は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。
ウ 認定の基礎となるのは、
(ア) 所得税法(昭和40年法律第33号)
(イ) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)
(ウ) 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定
によって計算された地方税法により賦課される市町村民税(ただし、所得割を計算する場合には、地方税法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しない。)、生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付(以下「支援給付」という。)である。
・ 平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」(以下「本通知」という。)の規定によって再計算しない取扱いを原則とする。ただし、令和2年3月31日以前に日常生活用具の給付を受けている児童等が属し、その徴収基準月額の算定に当たり本通知を適用していた世帯については、それまでに判定された階層区分から不利益な変更が生じることがないよう、市町村の判断により、本通知の規定による調整方法を行うことにより経過措置を講じることも可能とする。
・ 生活保護については、現在生活扶助や医療扶助等の保護を受けている事実、支援給付については、支援給付を受けている事実、市町村民税については、当該年度の市町村民税の課税又は免除(地方税法第323条による免除)の有無をもって認定の基準とする。
・ 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。
(3) 徴収基準額表の適用時期
別表第2「徴収基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。
3 徴収基準額表中、徴収基準月額の欄に「全額」とあるのは、小児慢性特定疾病児童等の措置に要した費用について、市町村が徴収する額は、費用総額を超えないものであること。
4 徴収基準額の特例
災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して取り扱うことができる。
5 その他
「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について(昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2厚生事務次官通知)」第4保育所徴収金(保育料)基準額表備考3(3)に準じて、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市町村の長が認めた世帯については、A階層と同様の取扱いとすること。
(平30告示44・令3告示128・令4告示62・一部改正)
(平30告示44・令4告示62・一部改正)
(令4告示62・一部改正)
(令3告示128・令4告示62・一部改正)
(令4告示62・一部改正)
(平30告示44・一部改正)