○幸手市庁議等の設置及び運営に関する規程

平成18年3月29日

訓令第20号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 庁議(第3条―第7条)

第3章 政策会議(第8条―第14条)

第4章 三役部長会議(第15条―第19条)

第5章 部課長会議(第20条―第24条)

第6章 部内会議(第25条―第29条)

第7章 課内会議(第30条―第33条)

第8章 雑則(第34条―第37条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、市政運営の基本方針及び重要施策等を審議策定するとともに、市各機関相互の総合調整を行う庁議等の設置及びその運営手続等について定め、もって市行政の適正かつ効率的執行を図ることを目的とする。

(設置)

第2条 前条の目的を達成するため、幸手市に庁議、政策会議、三役部長会議、部課長会議、部内会議及び課内会議(以下「庁議等」という。)を置く。

(平29訓令7・平30訓令12・令6訓令5・一部改正)

第2章 庁議

(目的)

第3条 庁議は、市政の基本方針及び重要施策等を審議策定することを目的とする。

(構成)

第4条 庁議は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 市長、副市長及び教育長

(2) 部長及び議会事務局長

(3) 前2号に定める者のほか、市長が必要と認める者

(平18訓令44・平21訓令15・平25訓令5・平27訓令6・平30訓令12・一部改正)

(付議事項)

第5条 庁議に付議する事項は、審議事項、指示事項及び報告事項とする。

2 審議事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市政運営の基本計画に関すること並びに予算に関連する主要施策及び重要事業計画に関すること。

(2) 前号に規定する事項の重大な変更に関すること。

(3) 重要な事務事業の計画調整及び執行調整に関すること。

(4) 市の組織、財政その他重要な制度手続等の制定改廃に関すること。

(5) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認めたこと。

3 指示事項は、前条に定める庁議の構成員(市長を除く。以下「庁議構成員」という。)に対する市長の指示及び注意とする。

4 報告事項として庁議構成員が報告しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市政に重大な関連がある、国及び埼玉県(以下「県」という。)の動向に関すること。

(2) 国、県若しくは市長会又は相互間の会議等において協議された事項で、市政運営に重要な影響を与えると思われること。

(3) 法令等の制定改廃及び国又は県の指示又は通達事項で、市政運営に重要な影響を与えると思われること。

(4) 庁議等で決定した事項その他重要な事務事業の執行状況に関すること。

(5) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認めたこと。

(平24訓令1・平30訓令12・一部改正)

(開催)

第6条 庁議は、市長が主宰し、毎月1日(この日が休日に当たるときは、その翌日とする。)に開催する。ただし、付議事項がないときは、開催しないことができる。

2 市長は、前項に規定する庁議の開催日を変更し、又は臨時に庁議を開催することができる。

3 庁議の議事進行は、副市長(不在のときは総合政策部長。以下同じ。)が行う。

(平24訓令1・平30訓令12・一部改正)

(付議手続)

第7条 庁議に付議すべき事案がある課長は、付議事項申出書に関係資料を添えて、次章に定める政策会議における審議期間を考慮し、第35条に定める庶務担当課(以下「庶務担当課」という。)に提出するものとする。

2 総合政策部長は、前項の規定により提出された付議事項を整理し、政策会議に付議するものとする。ただし、政策会議に付議する必要がないと認められる事項については、直接庁議に付議することができる。

(平30訓令12・令6訓令5・一部改正)

第3章 政策会議

(平30訓令12・改称)

(目的)

第8条 政策会議は、政策に関する企画立案並びに庁議において審議する事案等について調査、研究及び検討を行うことを目的とする。

(平30訓令12・一部改正)

(構成)

第9条 政策会議は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 副市長

(2) 第4条第2号に定める者

(3) 前2号に定めるもののほか、副市長が必要と認める者

(平18訓令44・平30訓令12・令2訓令22・令6訓令5・一部改正)

(付議事項等)

第10条 政策会議は、次項に定める付議事項のほか、市の政策に関する企画立案及び意見交換を行うものとする。

2 政策会議の付議事項は、次のとおりとする。

(1) 庁議に付議する事案に関すること。

(2) 各部門からの意見の聴取及び報告に関すること。

(3) 懸案事項、異例に属する事務事業に関すること。

(4) 前3号に定めるもののほか、副市長が必要と認める事項

3 政策会議は、付議事項の調査及び検討のために必要があると認めるときは、第6章に定める部内会議に調査及び検討を求めることができる。

(平18訓令44・平30訓令12・令6訓令5・一部改正)

(開催)

第11条 政策会議は副市長が主宰し、毎月25日(この日が休日に当たるときは、その前日とする。)に開催する。ただし、付議事項がないときは、開催しないことができる。

2 副市長は、前項の規定による政策会議の開催日を変更し、又は臨時に開催することができる。

3 政策会議の議事進行は、副市長が行う。

(平18訓令44・平24訓令1・平30訓令12・一部改正)

(関係職員の出席)

第12条 副市長は、必要があると認めるときは、付議事項に関し、関係職員を政策会議に出席させ、意見を求めることができる。

(平18訓令44・平30訓令12・一部改正)

(付議手続)

第13条 政策会議の付議申出は、付議する事案を所管する課長により所管部長の了解を得て行うものとする。

2 政策会議に付議すべき事案がある課長は、政策会議の開催の7日前までに関係書類を添えて、庶務担当課に申し出るものとする。

(平30訓令12・一部改正)

(事前協議)

第14条 庶務担当課長は、付議事項に関し、関係課長等との事前協議を行うものとする。

第4章 三役部長会議

(平29訓令7・追加)

(目的)

第15条 三役部長会議は、市の行政運営の推進に当たり、総合的な連絡調整を行うことを目的とする。

(平29訓令7・追加)

(構成)

第16条 三役部長会議は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 第4条第1号及び第2号に定める者

(2) 前号に定める者のほか、市長が必要と認める者

(平29訓令7・追加)

(付議事項)

第17条 三役部長会議に付議する事項は、次のとおりとする。

(1) 全庁的な通達及び報告に関すること。

(2) 部課長会議に付議する事案に関すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が必要と認めたこと。

(平29訓令7・追加、平30訓令12・令6訓令5・一部改正)

(開催)

第18条 三役部長会議は、市長が主宰し、毎月1日(この日が休日に当るときは、その翌日とする。)に開催する。ただし、市長が必要と認めるときは、開催日を変更することができる。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、臨時に三役部長会議を開催することができる。

3 三役部長会議の進行は、副市長が行う。

(平29訓令7・追加)

(付議手続)

第19条 三役部長会議の構成員は、三役部長会議に付議すべき事案があるときは、会議開催の3日前までに関係書類を添えて庶務担当課に申し出るものとする。

(平29訓令7・追加)

第5章 部課長会議

(平29訓令7・旧第4章繰下、平30訓令12・旧第5章繰下、令6訓令5・旧第6章繰上)

(目的)

第20条 部課長会議は、市の行政事務の総合的運営を図り、各部課等の連絡調整を行うことを目的とする。

(平29訓令7・旧第15条繰下、平30訓令12・旧第20条繰下、令6訓令5・旧第26条繰上)

(構成)

第21条 部課長会議は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 第4条第1号及び第2号に定める者

(2) 課長及び課長相当職にある者

2 前項第2号に定める構成員が出席できないときは、代理者を出席させることができる。

(平29訓令7・旧第16条繰下、平30訓令12・旧第21条繰下、令6訓令5・旧第27条繰上)

(付議事項)

第22条 部課長会議に付議する事項は、次のとおりとする。

(1) 三役部長会議の結果の周知に関すること。

(2) 全庁的な通達及び報告に関すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が必要と認めたこと。

(平29訓令7・旧第17条繰下・一部改正、平30訓令12・旧第22条繰下、令6訓令5・旧第28条繰上)

(開催)

第23条 部課長会議は市長が主宰し、毎月1日(この日が休日に当たるときは、その翌日とする。)に開催する。ただし、市長が必要と認めるときは、開催日を変更することができる。

2 前項の規定にかかわらず、市長は必要があると認めるときは、臨時に部課長会議を開催することができる。

3 部課長会議の議事進行は、副市長が行う。

(平18訓令44・平24訓令1・一部改正、平29訓令7・旧第18条繰下、平30訓令12・旧第23条繰下、令6訓令5・旧第29条繰上)

(付議手続)

第24条 部課長会議の構成員は、部課長会議に付議すべき事案があるときは、会議開催の3日前までに関係資料を添えて庶務担当課に申し出るものとする。

(平29訓令7・旧第19条繰下、平30訓令12・旧第24条繰下、令6訓令5・旧第30条繰上)

第6章 部内会議

(平29訓令7・旧第5章繰下、平30訓令12・旧第6章繰下、令6訓令5・旧第7章繰上)

(目的)

第25条 部内会議は、部内における事務事業の執行状況の報告及び調整又は構成員への重要事項の報告、伝達及び指示を行うことを目的とする。

(平29訓令7・旧第20条繰下、平30訓令12・旧第25条繰下、令6訓令5・旧第31条繰上)

(構成)

第26条 部内会議の主宰者、組織等の区分及び構成員は次の表のとおりとし、会議の庶務は、部の主管課が処理する。ただし、総合政策部にあっては、主宰者の指定する課において会議の庶務を処理する。

主宰者

組織等の区分

構成員

総合政策部長

総合政策部 会計課 監査委員事務局 議会事務局 その他行政委員会

課長以上の職にある職員

総務部長

総務部

市民生活部長

市民生活部

健康福祉部長

健康福祉部

建設経済部長

建設経済部 農業委員会事務局

水道部長

水道部

教育部長

教育委員会教育部

2 主宰者は、必要があると認めるときは、付議事項の関係職員を部内会議に出席させることができる。

(平18訓令44・平21訓令15・平25訓令5・一部改正、平29訓令7・旧第21条繰下、平30訓令12・旧第26条繰下・一部改正、令6訓令5・旧第32条繰上)

(付議事項)

第27条 部内会議に付議する事項は、次のとおりとする。

(1) 政策会議から指示のあった事項の調査及び検討に関すること。

(2) 部内における事務事業の執行状況の報告及び調整に関すること。

(3) 重要事項の報告、伝達及び指示に関すること。

(4) 前3号に定めるもののほか、主宰者が必要と認めたこと。

(平29訓令7・旧第22条繰下、平30訓令12・旧第27条繰下・一部改正、令6訓令5・旧第33条繰上)

(開催)

第28条 部内会議は、毎月1回開催するものとする。ただし、主宰者が必要と認めたときは臨時に開催することができる。

(平29訓令7・旧第23条繰下、平30訓令12・旧第28条繰下、令6訓令5・旧第34条繰上)

(付議手続)

第29条 部内会議の構成員は、部内会議に付議すべき事案があるときは、関係資料を添えて庶務担当課に申し出るものとする。

(平29訓令7・旧第24条繰下、平30訓令12・旧第29条繰下、令6訓令5・旧第35条繰上)

第7章 課内会議

(平29訓令7・旧第6章繰下、平30訓令12・旧第7章繰下、令6訓令5・旧第8章繰上)

(目的)

第30条 課内会議は、課の所管事務の円滑な運営を図り、構成員に対する必要な指示及び連絡調整を行うことを目的とする。

(平29訓令7・旧第25条繰下、平30訓令12・旧第30条繰下、令6訓令5・旧第36条繰上)

(構成)

第31条 課内会議の構成は、課長及び所属職員とする。

(平29訓令7・旧第26条繰下、平30訓令12・旧第31条繰下、令6訓令5・旧第37条繰上)

(付議事項)

第32条 課内会議に付議する事項は、次のとおりとする。

(1) 部課長会議及び部内会議の結果の周知及び実施に関すること。

(2) 課内の事務改善、事務処理の指示、伝達報告に関すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、課長が必要と認めたこと。

(平29訓令7・旧第27条繰下、平30訓令12・旧第32条繰下、令6訓令5・旧第38条繰上)

(開催等)

第33条 課内会議は、課長が主宰し、毎月1回以上開催するものとし、その他会議の運営に関しては、課長が定める。

2 課長は、課内会議を開催したときは、会議の状況について所管部長に報告を行うものとする。

(平29訓令7・旧第28条繰下、平30訓令12・旧第33条繰下、令6訓令5・旧第39条繰上)

第8章 雑則

(平29訓令7・旧第7章繰下、平30訓令12・旧第8章繰下、令6訓令5・旧第9章繰上)

(会議結果の周知等)

第34条 庁議等の構成員は、庁議等の結果を、すみやかにそれぞれの所属の職員に周知しなければならない。

(平29訓令7・旧第29条繰下、平30訓令12・旧第34条繰下、令6訓令5・旧第40条繰上)

(庁議等の庶務)

第35条 庁議等の庶務は、次に掲げる課において処理する。

(1) 庁議、政策会議及び部長会議 総合政策部政策課

(2) 三役部長会議及び部課長会議 秘書課

2 庁議には、幹事として総合政策部政策課長及び市長が必要と認める者が出席するものとする。

(平18訓令44・平24訓令1・一部改正、平29訓令7・旧第30条繰下・一部改正、平30訓令12・旧第35条繰下・一部改正、令6訓令5・旧第41条繰上)

(庁議等の記録管理)

第36条 前条に規定する庶務担当課は、担当する庁議等の経過及び結果を記録し、及び保存しておかなければならない。

(平29訓令7・旧第31条繰下、平30訓令12・旧第36条繰下、令6訓令5・旧第42条繰上)

(補則)

第37条 この訓令に定めるもののほか、庁議等の運営に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

(平29訓令7・旧第32条繰下、平30訓令12・旧第37条繰下、令6訓令5・旧第43条繰上)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(幸手市庁議等の設置及び運営に関する規程の廃止)

2 幸手市庁議等の設置及び運営に関する規程(平成9年幸手市訓令第27号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この訓令の施行前にこの訓令による廃止前の幸手市庁議等の設置及び運営に関する規程の規定によりなされた庁議等の運営等は、この訓令の規定によりなされた庁議等の運営等とみなす。

(平成18年12月22日訓令第44号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第15号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年2月20日訓令第1号)

この訓令は、平成24年2月20日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第5号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年5月1日訓令第7号)

この訓令は、平成29年5月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月22日訓令第22号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和6年4月1日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

幸手市庁議等の設置及び運営に関する規程

平成18年3月29日 訓令第20号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第1章
沿革情報
平成18年3月29日 訓令第20号
平成18年12月22日 訓令第44号
平成21年3月31日 訓令第15号
平成24年2月20日 訓令第1号
平成25年3月29日 訓令第5号
平成27年3月31日 訓令第6号
平成29年5月1日 訓令第7号
平成30年4月1日 訓令第12号
令和2年4月22日 訓令第22号
令和6年4月1日 訓令第5号