○幸手市職員公益通報制度処理要綱
平成18年3月29日
訓令第19号
(目的)
第1条 この訓令は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)の施行に伴い、職員からの公益通報に関し必要な事項を定め、公益通報員の保護を図るとともに、職員の規範意識を高めることにより、適法かつ公正な市政の運営に資することを目的とする。
(1) 職員 一般職の職員並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号及び第3条第3項第3号の2の非常勤職員をいう。
(2) 公益通報 公益を守るために職員が知り得た行政運営上の職員の違法な行為又は違法性の高い行為に関しての通報をいう。
(3) 公益通報職員 公益通報を行う職員をいう。
(令2訓令17・一部改正)
(公益通報)
第3条 職員は、職務上の行為に関し、次の各号に掲げる事実を知り得たときは、市長に対して、公益通報を行うことができる。
(1) 法令(条例、規則等を含む。)に違反し、又は違反するおそれがあるとき。
(2) 市民等の生命又は身体の保護に重大な影響を与えるおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるものほか、市民全体の利益等公益に反するおそれのあるとき。
(公益通報職員の責務)
第4条 公益通報職員は、公益通報をする際は、誠実に行わなければならない。
2 公益通報職員は、公益通報に関して行われる調査に対して、協力しなければならない。
(調査担当)
第5条 市長への公益通報の受付、調査等を行うため調査担当を置く。
2 調査担当は、総務部庶務課長とする。
4 調査担当は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(調査の実施)
第6条 調査担当は、公益通報を受けたときは、直ちに市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の公益通報について、調査の必要があると認めるときは、直ちに調査の開始を調査担当に指示するものとする。
3 市長は、第1項の公益通報が不当なものであると認め、調査を行わないときは、公益通報職員に対してその理由を説明するものとする。
4 市長は、公益通報の内容が地方公務員法第29条の規定に該当するおそれがあると認めるときは、総務部庶務課の職員に対し、公益通報職員の個人情報を告げずに調査を指示するものとする。この場合において、調査が終了したときは、その結果を調査担当に報告しなければならない。
6 市長は、特別の事情があるときは、弁護士等の第三者に調査を依頼することができる。
(調査結果の報告)
第7条 調査担当は、調査の結果、当該公益通報に関し、第3条各号に規定する事実があると認めるときは、その内容を証する資料とともに市長に報告しなければならない。
3 市長は、調査の結果を公益通報職員に報告しなければならない。ただし、匿名による公益通報職員又は特に報告を希望しない公益通報職員に対しては、この限りでない。
(報告後の措置)
第8条 市長は、前条第1項の報告を受け再発防止のための措置を講ずる必要があると認めるときは、関係職員に対し、対応を指示するものとする。
2 前項の規定による指示を受けた関係職員は、速やかに必要な措置を講じ、その結果を市長に報告しなければならない。
(公益通報職員の保護)
第9条 市長及び調査担当職員は、公益通報職員の氏名、所属その他個人を特定する情報を漏らしてはならない。
2 公益通報職員は、正当な公益通報を行ったことによっていかなる不利益も受けない。
3 公益通報職員は、正当な公益通報を行ったことによって不利益を受け、又は受けるおそれがあると判断したときは、市長に対してその旨の通報を行うことができる。
4 市長は、前項の通報を受けた場合は、当該通報について調査し、必要と認めるときは、その改善又は防止のための措置を講じるものとする。
(運営状況の公表)
第10条 市長は、この公益通報制度の通報件数等の運用状況について公表するものとする。
(補則)
第11条 この訓令に定めるもののほか、公益通報に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第17号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。