○幸手市職員勧奨退職取扱要綱
平成18年3月29日
訓令第18号
幸手市職員勧奨退職取扱要綱(昭和60年幸手町訓令第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員の新陳代謝を促進し、人事の刷新と行政能率の向上を図るため、高年齢の職員に対する退職勧奨について必要な事項を定めるものとする。
(勧奨対象職員)
第2条 勧奨の対象となる職員(以下「勧奨対象職員」という。)は、当該年度の3月31日現在において、年齢が58歳に達する者とする。
(勧奨対象職員以外の退職)
第3条 年齢が50歳以上58歳未満で、かつ、勤続年数が20年以上の職員が退職を希望するときは、市長が必要と認めた場合に限り、勧奨による退職として取扱うものとする。
(退職手当)
第4条 退職手当は、埼玉県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和38年組合条例第1号)の定めるところによる。
(勧奨の時期)
第5条 勧奨の時期は、当該年度の5月1日に行うものとする。
(勧奨の手続)
第6条 人事担当課長は、当該年度の4月末日までに勧奨対象職員名簿を作成するものとする。
2 市長は、勧奨対象職員に対する勧奨は、退職勧奨通知書(様式第1号)により通知するものとする。
(退職の時期)
第7条 退職の時期は、原則として当該年度の3月31日とする。
(勧奨拒否者の取扱い)
第8条 第6条第3項に規定する退職勧奨報告書を提出した職員は、当該報告書の提出以後の退職について勧奨退職の取扱いはしないものとする。
(補則)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の幸手市職員勧奨退職取扱要綱第3条の規定は、平成19年3月31日まで適用する。
附則(令和4年3月31日訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(令4訓令4・一部改正)
(令4訓令4・一部改正)
(令4訓令4・一部改正)