○幸手市郵便用封筒の広告掲載に関する運用規程

平成18年3月29日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この訓令は、幸手市有料広告取扱規則(平成18年幸手市規則第22号。以下「取扱規則」という。)第5条の規定により、市が作成する公用の郵便用封筒(以下「郵便用封筒」という。)の広告掲載について必要な事項を定める。

2 郵便用封筒の広告掲載については、取扱規則に定めるもののほか、この訓令に定めるところによる。

(広告媒体の封筒の規格)

第2条 取扱規則第2条第3号に規定する郵便用封筒は、長3規格のものとする。

(広告掲載の掲載規格等)

第3条 広告掲載の掲載位置、枠数、規格、枚数及び掲載料金は、次の表のとおりとする。

掲載位置

郵便用封筒の裏面(別記様式のとおり)

掲載枠数

3枠(A・B・C)

規格

縦5cm×横10cm(1枠当り)

刷色

単色刷(郵便用封筒の表面の刷色と同色)

枚数単位

10,000枚

掲載料金

15,000円(1枠・1万枚当り)

2 広告の規格は、2枠以上を結合して掲載することができる。この場合の掲載料金は、15,000円に結合した枠数を乗じて得た額とする。

3 広告の掲載期間は、当該広告掲載をした郵便用封筒が消費するまでの間とする。

(所管課)

第4条 郵便用封筒の有料広告の掲載に係る事務の所管課は、総務部庶務課とする。

(補則)

第5条 この訓令に定めるもののほか、広告の掲載に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

幸手市郵便用封筒の広告掲載に関する運用規程

平成18年3月29日 訓令第12号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
平成18年3月29日 訓令第12号