○幸手市広報さっての広告掲載に関する運用規程
平成18年3月29日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この訓令は、幸手市有料広告取扱規則(平成18年幸手市規則第22号。以下「取扱規則」という。)第5条の規定により、広報さっての広告掲載について必要な事項を定める。
2 広報さっての広告掲載については、取扱規則に定めるもののほか、この訓令に定めるところによる。
(広告掲載の位置)
第2条 取扱規則第5条第1項に規定する広告掲載の位置、枠数、規格、掲載料金は、次の表のとおりとする。
掲載位置 | 市長が指定した位置 |
掲載枠数 | 4枠(A・B・C・D) |
規格 | 縦4cm×横8cm(1枠当り) |
刷色 | 4色(CMYK) |
部数 | 20,000部 |
掲載料金 | 10,000円(1枠当りの月額) |
2 広告の規格は、2枠以上を結合して掲載することができる。この場合における掲載料金は、10,000円に結合した枠数を乗じて得た額とする。
(平19訓令3・平31訓令4・一部改正)
(掲載期間)
第3条 広告の掲載期間は、原則として1月単位とし、最長で12月とする。ただし、年度を超えることはできない。
(広告掲載の申込期限)
第4条 広告掲載の申込期限は、掲載を希望する広報さっての発行の日の属する月の前々月の5日(当該日が休日にあたるときは翌日とする。)とする。
(所管課)
第5条 広報さっての有料広告の掲載に係る事務の所管課は、総合政策部秘書課とする。
(平20訓令16・平30訓令12・令2訓令19・一部改正)
(補則)
第6条 この訓令に定めるもののほか、広告の掲載に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月27日訓令第3号)
この訓令は、平成19年3月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日訓令第16号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日訓令第12号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月1日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第19号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。