○幸手市広報さっての広告掲載に関する運用規程

平成18年3月29日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この訓令は、幸手市有料広告取扱規則(平成18年幸手市規則第22号。以下「取扱規則」という。)第5条の規定により、広報さっての広告掲載について必要な事項を定める。

2 広報さっての広告掲載については、取扱規則に定めるもののほか、この訓令に定めるところによる。

(広告掲載の位置)

第2条 取扱規則第5条第1項に規定する広告掲載の位置、枠数、規格、掲載料金は、次の表のとおりとする。

掲載位置

市長が指定した位置

掲載枠数

4枠(A・B・C・D)

規格

縦4cm×横8cm(1枠当り)

刷色

4色(CMYK)

部数

20,000部

掲載料金

10,000円(1枠当りの月額)

2 広告の規格は、2枠以上を結合して掲載することができる。この場合における掲載料金は、10,000円に結合した枠数を乗じて得た額とする。

(平19訓令3・平31訓令4・一部改正)

(掲載期間)

第3条 広告の掲載期間は、原則として1月単位とし、最長で12月とする。ただし、年度を超えることはできない。

(広告掲載の申込期限)

第4条 広告掲載の申込期限は、掲載を希望する広報さっての発行の日の属する月の前々月の5日(当該日が休日にあたるときは翌日とする。)とする。

(所管課)

第5条 広報さっての有料広告の掲載に係る事務の所管課は、総合政策部秘書課とする。

(平20訓令16・平30訓令12・令2訓令19・一部改正)

(補則)

第6条 この訓令に定めるもののほか、広告の掲載に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年2月27日訓令第3号)

この訓令は、平成19年3月1日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第16号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月1日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第19号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

幸手市広報さっての広告掲載に関する運用規程

平成18年3月29日 訓令第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
平成18年3月29日 訓令第10号
平成19年2月27日 訓令第3号
平成20年4月1日 訓令第16号
平成30年4月1日 訓令第12号
平成31年3月1日 訓令第4号
令和2年3月31日 訓令第19号