○幸手市要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成18年3月28日

訓令第7号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2の規定により、要保護児童の適切な保護(養育の支援を含む。)を図るため、幸手市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 協議会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 要保護児童及びその保護者(以下「要保護児童等」という。)に関する情報その他要保護児童の適切な保護を図るために必要な情報の交換

(2) 要保護児童等に対する支援の内容に関する協議

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(構成)

第3条 協議会は、別表に掲げる関係機関等をもって構成する。

(要保護児童対策調整機関)

第4条 市長は、法第25条の2第4項の規定により、幸手市健康福祉部こども支援課(以下「こども支援課」という。)を要保護児童対策調整機関として指定する。

(平30訓令12・一部改正)

(代表者会議)

第5条 市長は、関係機関等の円滑な連携を確保し、次条の実務者会議が円滑に運営されるための環境を整備するため、代表者会議を開催する。

2 代表者会議は、別表に掲げる第1号構成員にあっては代表者、第2号構成員にあっては当該団体が推薦する者をもって構成する。

3 会議の座長は、健康福祉部長が行うものとする。

(令4訓令2・一部改正)

(実務者会議)

第6条 健康福祉部長は、別表に掲げる関係機関等の連携を強化するため、実務者会議を開催する。

2 実務者会議は、別表に掲げる関係機関等の担当職員をもって構成する。

3 実務者会議の座長は、健康福祉部こども支援課長(以下「こども支援課長」という。)が行うものとする。

(平30訓令12・令4訓令2・一部改正)

(個別ケース検討会議)

第7条 こども支援課長は、要保護児童等に対する具体的な支援の内容を検討する必要があると認めるときは、個別ケース検討会議を開催する。

2 個別ケース検討会議は、別表に掲げる関係機関等の担当職員のうち、個別事例に直接関係する者をもって構成する。

3 こども支援課長は、特に必要があると認めるときは、別紙に掲げる関係機関等の職員以外の者を個別ケース検討会議に出席させることができる。

(平30訓令12・一部改正)

(秘密の保持)

第8条 協議会の構成員は、職務上知り得た個人の情報について、漏らしてはならない。協議会の構成員でなくなった後も同様とする。

(平19訓令19・一部改正)

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、こども支援課において処理する。

(平30訓令12・一部改正)

(補則)

第10条 この訓令に定めるものほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月27日訓令第14号)

この訓令は、平成19年5月1日から施行する。

(平成19年7月13日訓令第19号)

この訓令は、平成19年8月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月2日訓令第2号)

この訓令は、令和4年3月2日から施行する。

別表(第3条、第5条、第6条、第7条関係)

(平19訓令14・平19訓令19・平26訓令6・平30訓令12・令3訓令2・令4訓令2・一部改正)

区分

機関等の名称

第1号構成員

埼玉県及び市の関係機関等(法第25条の5第1項第1号)

埼玉県越谷児童相談所

埼玉県幸手保健所

埼玉県幸手警察署

総務部人権推進課

健康福祉部社会福祉課

健康福祉部こども支援課

健康福祉部健康増進課

教育委員会教育部学校教育課

第2号構成員

法人(児童福祉法第25条の5第1項第2号)

社会福祉法人幸手市社会福祉協議会

上記以外のもの(児童福祉法第25条の5第1項第3号)

幸手市医師会

幸手市人権擁護委員

幸手市民生委員児童委員協議会

幸手市主任児童委員

幸手市母子愛育会

幸手市私立幼稚園協会

幸手市要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成18年3月28日 訓令第7号

(令和4年3月2日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月28日 訓令第7号
平成19年4月27日 訓令第14号
平成19年7月13日 訓令第19号
平成26年3月31日 訓令第6号
平成30年4月1日 訓令第12号
令和3年4月1日 訓令第2号
令和4年3月2日 訓令第2号