○幸手市国民健康保険被保険者資格証明書交付対象者認定審査会設置要綱
平成18年1月31日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、国民健康保険税滞納者に係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第3項又は第4項及び第6項の規定に基づく国民健康保険被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)の交付認定等の審査のために設置する幸手市国民健康保険被保険者資格証明書交付対象者認定審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 審査会は、次に掲げる事項についての審査を所掌する。
(1) 国民健康保険税の滞納者のうち資格証明書の交付対象者の認定等に関すること。
(2) その他市長が特に必要と認めること。
(組織)
第3条 審査会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、市民生活部長の職にある者をもって充てる。
3 副委員長は、総務部長の職にある者をもって充てる。
4 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(平18訓令17・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、審査会の事務を総括し、審査会を代表する。
2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、会議の議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審査会の会議は、非公開とする。
(関係職員の出席)
第6条 委員長は、審査会の対象となった者の国民健康保険税の滞納状況等を説明させるため、関係職員を出席させることができる。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、市民生活部保険年金課において処理する。
(平18訓令17・一部改正)
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この訓令は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日訓令第17号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日訓令第12号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第3条第4項関係)
(平18訓令17・全改、平30訓令12・一部改正)
総務部納税課長 市民生活部保険年金課長 健康福祉部社会福祉課長 健康福祉部こども支援課長 健康福祉部介護福祉課長 |