○幸手市福祉事務所長に対する事務委任規則

平成18年3月28日

規則第15号

幸手市福祉事務所長に対する事務委任規則(昭和61年幸手町規則第31号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、市長の権限に属する事務を処理するに当たり、その責任を明らかにするとともに、行政事務の能率的な運営を図ることを目的とする。

(平30規則18・一部改正)

(生活保護法に関する事務)

第2条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下この条において「法」という。)第19条第4項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、次の事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第24条に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。

(2) 法第25条に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。

(3) 法第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。

(4) 法第27条に規定する被保護者に対する必要な指導及び指示に関すること。

(5) 法第27条の2に規定する要保護者からの相談及び要保護者への助言に関すること。

(6) 法第28条に規定する要保護者に対する立入調査及び検診の命令並びに申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。

(7) 法第30条から第37条の2までに規定する保護の方法に関すること。

(8) 法第48条第4項に規定する届出の受理に関すること。

(9) 法第55条の4第1項に規定する就労自立給付金の支給に関すること。

(10) 法第55条の5第1項に規定する進学準備給付金の支給に関すること。

(11) 法第55条の6に規定する報告の求めに関すること。

(12) 法第55条の7第1項に規定する被保護者就労支援事業の実施に関すること。

(13) 法第62条第3項及び第4項に規定する保護の変更停止又は廃止に関すること。

(14) 法第63条に規定する返還額の決定に関すること。

(15) 法第76条第1項に規定する遺留金品の処分に関すること。

(16) 法第77条に規定する費用の徴収額の決定に関すること。

(17) 法第78条並びに第78条の2第1項及び第2項に規定する費用等の徴収額の決定に関すること。

(18) 法第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。

(19) 法第81条に規定する後見人選任の請求に関すること。

(平27規則21・平30規則18・一部改正)

(児童福祉法に関する事務)

第3条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下この条において「法」という。)第32条第2項及び地方自治法第153条第1項の規定に基づき、次の事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第21条の6に規定する障害児通所支援又は障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。

(2) 法第22条第1項に規定する助産の実施に関すること。

(3) 法第23条第1項に規定する母子保護の実施に関すること。

(4) 法第24条第1項に規定する保育の実施に関すること。

(5) 法第56条第2項及び第3項に規定する費用(法第51条第3号に規定する費用を除く。)の徴収に関すること。

(6) 法第56条第6項に規定する費用の支払命令に関すること。

(7) 法第56条第8項に規定する費用の徴収に関すること。

(8) 法第57条の2第1項及び第2項に規定する不正利得の徴収に関すること。

(平30規則18・一部改正)

(身体障害者福祉法に関する事務)

第4条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下この条において「法」という。)第9条第9項及び地方自治法第153条第1項の規定に基づき、次の事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第9条第7項の規定による専門的相談指導についての身体障害者更生相談所の技術的援助及び助言の請求並びに同条第8項の規定による身体障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

(2) 法第16条第4項の規定による身体障害者手帳の返還事由に係る知事への通知に関すること。

(3) 法第17条の2第1項の規定による診査及び更生相談並びに必要な措置に関すること。

(4) 法第18条第1項の規定による障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。

(5) 法第18条第2項の規定による障害者支援施設等への入所若しくは入院又はその委託に関すること。

(6) 法第18条の3の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

(7) 法附則第50条の規定による身体障害者とみなされる児童に対する更生援護の特例措置に関すること。

(8) 身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)第7条の規定による障害程度の重大な変化に係る知事への通知に関すること。

(平21規則3・全改、平30規則18・一部改正)

(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に関する事務)

第5条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下この条において「法」という。)及び地方自治法第153条第1項の規定に基づき、次の事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第47条第3項に規定する協力、相談及び指導に関すること。

(2) 法第49条第1項に規定する障害福祉サービス事業の利用に関する相談及び助言に関すること。

(3) 法第49条第2項に規定する障害福祉サービス事業の利用の調整等に関すること。

(平30規則18・一部改正)

(知的障害者福祉法に関する事務)

第6条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この条において「法」という。)第10条及び地方自治法第153条第1項の規定に基づき、次の事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第9条第6項の規定による専門的相談指導についての知的障害者更生相談所の技術的援助及び助言の請求並びに同条第7項の規定による知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

(2) 法第15条の4第1項の規定による障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。

(3) 法第16条第1項第1号の規定による知的障害者又は保護者の指導の措置に関すること。

(4) 法第16条第1項第2号の規定による障害者支援施設等への入所等による更生援護又はその委託の措置に関すること。

(5) 法第16条第1項第3号の規定による職親への更生援護の委託の措置に関すること。

(6) 法第16条第2項の規定による知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

(7) 法第17条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

(8) 法第27条の規定による行政措置に要する費用の徴収に関すること。

(9) 法附則第3項の規定による知的障害者とみなされる児童に対する更生援護の特例措置に関すること。

(10) 知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)第1条の規定による職親になることを希望する旨の申出の受理に関すること。

(平21規則3・全改、平30規則18・一部改正)

(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に関する事務)

第7条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この条において「法」という。)及び地方自治法第153条第2項の規定に基づき、次の事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第8条第1項の規定による自立支援給付に係る不正利得の徴収額の決定並びに同条第2項の規定による介護給付費、訓練等給付費又は自立支援医療費に係る不正利得の返還額及び支払わせるべき額の受領に関すること。

(2) 法第9条第1項の規定による自立支援給付に関する報告若しくは文書等の提出等の命令又は質問に関すること。

(3) 法第10条第1項の規定による自立支援給付対象サービス等に関する報告若しくは文書等の提出等の命令又は質問若しくは立入検査に関すること。

(4) 法第12条の規定による自立支援給付に関する官公署等に対する文書の閲覧、資料の提供及び報告の請求に関すること。

(5) 法第19条第1項の規定による介護給付費等の支給決定に関すること。

(6) 法第20条第1項の規定による支給決定の申請の受理及び同条第2項(法第24条第3項において準用する場合を含む。)の規定による面接による調査若しくはその委託又は法第20条第6項(法第24条第3項において準用する場合を含む。)の規定による調査の嘱託に関すること。

(7) 法第21条第1項の規定による障害支援区分の認定に関すること。

(8) 法第22条第1項の規定による支給要否決定、同条第2項(法第24条第3項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取、法第22条第7項(法第24条第3項において準用する場合を含む。)の規定による支給量の決定及び法第22条第8項(法第24条第3項において準用する場合を含む。)の規定による受給者証の交付に関すること。

(9) 法第24条第1項の規定による支給決定の変更の申請の受理、同条第2項の規定による支給決定の変更の決定及び受給者証の提出の請求、同条第4項の規定による障害支援区分の変更の認定並びに同条第6項の規定による受給者証の記載事項の訂正に関すること。

(10) 法第25条第1項の規定による支給決定の取消し及び同条第2項の規定による受給者証の返還の請求に関すること。

(11) 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例の適用に関すること。

(12) 法第48条第1項の規定による報告若しくは帳簿書類等の提出等の命令、出頭の請求又は質問若しくは立入検査に関すること。

(13) 法第49条第6項の規定による事業所又は施設が適正な事業の運営をしていない旨の知事への通知に関すること。

(14) 法第50条第2項の規定による指定障害福祉サービス事業者に指定の取消し等の事由がある旨の知事への通知に関すること。

(15) 法第52条第1項の規定による自立支援医療費の支給認定に関すること。

(16) 法第53条第1項の規定による自立支援医療費の支給認定の申請の受理に関すること。

(17) 法第54条第1項の規定による支給認定を行う自立支援医療の種類の決定、同条第2項の規定による指定自立支援医療機関の選定及び同条第3項の規定による医療受給者証の交付に関すること。

(18) 法第56条第1項の規定による支給認定の変更の申請の受理、同条第2項の規定による支給認定の変更の認定及び医療受給者証の提出の請求並びに同条第4項の規定による医療受給者証の記載事項の訂正に関すること。

(19) 法第57条第1項の規定による支給認定の取消し及び同条第2項の規定による医療受給者証の返還の請求に関すること。

(20) 法第74条第1項の規定による支給認定又は自立支援医療費を支給しない旨の認定に係る身体障害者更生相談所等の意見の聴取に関すること。

(21) 法第76条の規定による補装具費の支給に関すること。

(22) 法第77条の規定による地域生活支援事業に関すること。

(23) 法附則第2条の規定により障害者とみなされる児童に対する自立支援給付の特例措置に関すること。

(24) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下この条において「令」という。)第10条第1項(令第13条において準用する場合を含む。)の規定による調査の結果等の通知及び審査等の請求、令第10条第2項(令第13条において準用する場合を含む。)の規定による当該審査等に係る結果の通知の受理並びに令第10条第3項(令第13条において準用する場合を含む。)の規定による認定の結果の通知に関すること。

(25) 令第15条の規定による支給決定障害者等に係る申請内容の変更の届出の受理に関すること。

(26) 令第16条の規定による受給者証の再交付の申請の受理及びその再交付に関すること。

(27) 令第32条第1項の規定による支給認定障害者等に係る申請内容の変更の届出の受理に関すること。

(28) 令第33条第1項の規定による医療受給者証の再交付の申請の受理及びその再交付に関すること。

(29) 令第35条第1項第1号に規定する高額治療継続者に該当する者であることの認定に関すること。

(30) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下この条において「省令」という。)第7条第2項ただし書、第22条第2項ただし書、第35条第2項ただし書、第45条第2項ただし書及び第47条第2項ただし書の規定による添付書類の省略に関すること。

(31) 省令第23条第3項の規定による再交付後発見した受給者証の返還の受付に関すること。

(32) 省令第31条第1項の規定による特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の申請の受理に関すること。

(33) 省令第48条第3項の規定による再交付後発見した医療受給者証の返還の受付に関すること。

(平21規則3・追加、平25規則32・平30規則18・一部改正)

(老人福祉法に関する事務)

第8条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この条において「法」という。)及び地方自治法第153条第1項の規定に基づき、次の事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第10条の4に規定する介護等の措置に関すること。

(2) 法第11条第1項及び第2項に規定する老人ホームへの入所等の措置に関すること。

(3) 法第12条に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。

(4) 法第27条に規定する遺留金品の処分に関すること。

(5) 法第28条に規定する費用の徴収に関すること。

(6) 法第36条に規定する調査の嘱託及び報告の請求に関すること。

(平21規則3・旧第7条繰下)

(特別児童扶養手当等の支給に関する法律に関する事務)

第9条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下この条において「法」という。)第38条第2項の規定に基づき、次の事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第17条に規定する重度障害児に対し、障害児福祉手当を支給すること。

(2) 法第19条に規定する障害児福祉手当の受給資格について認定を行うこと。

(3) 法第19条の2に規定する障害児福祉手当を支払うこと。

(4) 法第24条第1項若しくは法第26条の5において準用する法第24条第1項に規定する偽りその他不正の手段により障害児福祉手当若しくは特別障害者手当の支給を受けた者から、その金額の全部又は一部を徴収することを決定すること。

(5) 法第26条の2に規定する特別障害者に対し、特別障害者手当を支給すること。

(6) 法第26条及び法第26条の5において準用する法第5条第2項に規定する障害児福祉手当若しくは特別障害者手当の受給資格について認定を行うこと。

(7) 法第26条及び法第26条の5において準用する法第5条の2第1項に規定する障害児福祉手当若しくは特別障害者手当は、受給資格者が認定請求した日の属する月の翌月から支給すべき事由が消滅した日の属する月まで支給すること。

(8) 法第26条及び法第26条の5において準用する法第5条の2第2項に規定する障害児福祉手当若しくは特別障害者手当の受給資格者が、災害その他やむを得ない理由により認定の請求をすることができなかった場合、障害児福祉手当若しくは特別障害者手当は、認定の請求をすることができなくなった日の属する月の翌月から支給すること。

(9) 法第26条及び法第26条の5において準用する法第11条(第3号を除く。)に規定する障害児福祉手当若しくは特別障害者手当の額の全部又は一部を支給しないこと。

(10) 法第26条及び法第26条の5において準用する法第12条に規定する障害児福祉手当若しくは特別障害者手当の支払を一時差し止めること。

(11) 法第26条及び法第26条の5において準用する法第16条に規定する児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第31条の規定により、障害児福祉手当若しくは特別障害者手当を支給すべきでないにもかかわらず、支払が行われたとき、又は児童扶養手当法第12条第2項の規定により、すでに支給を受けた手当に相当する金額を返還すべき場合、その支払われた障害児福祉手当若しくは特別障害者手当は、その後に支払うべき障害児福祉手当若しくは特別障害者手当の内払とみなすこと。

(12) 法第26条の5において準用する法第19条に規定する特別障害者手当の受給資格について認定を行うこと。

(13) 法第26条の5において準用する法第19条の2に規定する特別障害者手当を支払うこと。

(14) 法第35条に規定する障害児福祉手当若しくは特別障害者手当の支給を受けている者等からの届出又は書類等の提供を受けること。

(15) 法第36条第1項に規定する障害児福祉手当若しくは、特別障害者手当受給資格者に対し、受給資格の有無若しくは手当の額の決定のために必要な事項に関する書類等を提供すべきことを命じ、又は職員にこれらの事項に関し、受給資格者その他の関係者に質問させること。

(16) 法第36条第2項に規定する重度障害児若しくは特別障害者に対し、医師若しくは歯科医師の診断を受けるべきことを命じ、又は職員にこれらの者の障害の状態を診断させること。

(17) 法第37条に規定する障害児福祉手当若しくは特別障害者手当の受給資格者等の資産若しくは収入の状況等について、郵便局等に対し、必要な書類の閲覧若しくは、資料の提供を求め、又は銀行若しくは受給資格者の雇用主等に対し、必要な事項の報告を求めること。

(18) 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号。以下「省令」という。)第6条若しくは省令第16条において準用する省令第6条に規定する障害児福祉手当若しくは特別障害者手当を支給しない旨を当該受給資格者に通知すること。

(19) 省令第11条若しくは省令第16条において準用する省令第11条に規定する障害児福祉手当若しくは特別障害者手当の受給資格が消滅した旨を当該受給者に通知すること。

(20) 省令第17条第1項に規定する請求者又は届出者の口頭による陳述を職員に聴取させ、及び必要な措置を採ること。

(21) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項に規定する福祉手当の支給に関すること。

(平21規則3・旧第8条繰下)

(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に関する委任事務)

第10条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下この条において「法」という。)第14条第4項(法第15条第3項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定によりその例によることとされている生活保護法第19条第4項の規定により福祉事務所長に委任する事務は、法第14条第4項の規定によりその例によることとされる第2条各号に掲げる事務に関することとする。

(平26規則18・追加)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年1月9日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の幸手市福祉事務所長に対する事務委任規則の規定は、平成18年10月1日から適用する。

(幸手市福祉事務所処務規則の一部改正)

2 幸手市福祉事務所処務規則(平成12年幸手市規則第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年12月2日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年9月26日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第21号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年9月28日規則第18号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

幸手市福祉事務所長に対する事務委任規則

平成18年3月28日 規則第15号

(平成30年10月1日施行)