○幸手市都市計画審議会条例施行規則

平成18年2月10日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、幸手市都市計画審議会条例(平成12年幸手市条例第25号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、幸手市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平26規則16・一部改正)

(招集)

第2条 会長は、審議会開催の日の3日前までに、招集の日時、場所及び会議の事項を委員及び当該議案に関係のある臨時委員に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(代理出席)

第3条 条例第3条第3項に規定する関係行政機関又は埼玉県の職員のうちから任命された委員が事故その他やむを得ない理由により出席できないときは、その者が指名する当該機関又は埼玉県の職員を代理人として審議会の会議に出席させることができる。この場合において、当該代理人は、会議において意見を述べ、及び議決に加わることができる。

(平26規則16・追加)

(専門委員)

第4条 会長が必要と認めるときは、専門委員の出席を求め、意見を述べさせることができる。

(平26規則16・旧第3条繰下)

(関係者の出席)

第5条 会長が必要と認めるときは、関係者に出席を求め、意見を聴き、又は説明を受けることができる。

(平26規則16・旧第4条繰下)

(会議録)

第6条 会長は、次に掲げる事項を記録した会議録を作成しなければならない。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 会議に出席した委員及び臨時委員の氏名

(3) 調査審議の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、会長が必要と認める事項

2 会議録には、会長が指名する委員2人が署名しなければならない。

(平26規則16・旧第5条繰下)

(会議の公開)

第7条 審議会の会議は、公開とする。ただし、会長が公開することを適当でないと認めるときは、この限りでない。

(平26規則16・旧第6条繰下)

(会議の傍聴)

第8条 審議会の会議は、会長の許可を得て、傍聴することができる。

2 会長は、会議運営上支障があると認めるときは、傍聴の制限又は拒否することができる。

3 会長は、傍聴人が会長の指示に従わないとき又は会議の秩序を乱したと認めるときは、当該傍聴人に対して退場を命じることができる。

(平26規則16・旧第7条繰下)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(平26規則16・旧第8条繰下)

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成26年9月25日規則第16号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

幸手市都市計画審議会条例施行規則

平成18年2月10日 規則第2号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第12編 設/第3章 都市計画・公園
沿革情報
平成18年2月10日 規則第2号
平成26年9月25日 規則第16号