○幸手市庁内子育て支援ネットワーク会議設置要綱

平成17年12月20日

訓令第30号

(設置)

第1条 幸手市の子育て支援に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、幸手市庁内子育て支援ネットワーク会議(以下「ネットワーク会議」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 ネットワーク会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 幸手市子ども・子育て支援事業計画の推進に関すること。

(2) 幸手市次世代育成支援行動計画の推進に関すること。

(3) 子育て支援の総合調整に関すること。

(4) 子育て支援施策の調査及び検討に関すること。

(5) 前4号に掲げるもののほか、子育て支援の推進に関すること。

(平27訓令3・一部改正)

(組織)

第3条 ネットワーク会議は、座長、副座長及び別表に掲げる課の職員で組織する。

2 座長は、健康福祉部こども支援課長の職にある者をもって充てる。

3 副座長は、健康福祉部こども支援課(以下「こども支援課」という。)の主査以上の職にある者をもって充てる。

(平18訓令8・平22訓令5・平30訓令12・一部改正)

(座長及び副座長)

第4条 座長は、ネットワーク会議の事務を総括し、ネットワーク会議を代表する。

2 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるときは、その職務を代理する。

(平22訓令5・一部改正)

(会議)

第5条 座長は、必要に応じ会議を招集し、議長となる。

2 座長は、必要があると認めるときは、ネットワーク会議に構成する課以外の職員の出席を求めることができる。

3 ネットワーク会議で検討した事案については、関係する課において十分協議し、その実施に努めるものとする。

(庶務)

第6条 ネットワーク会議の庶務は、こども支援課において処理する。

(平18訓令8・平30訓令12・一部改正)

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、ネットワーク会議の運営に関し必要な事項は、座長が別に定める。

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月29日訓令第8号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年5月25日訓令第15号)

この訓令は、平成19年5月25日から施行する。

(平成20年3月27日訓令第12号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年5月31日訓令第5号)

この訓令は、平成22年6月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第11号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年8月8日訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第8号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月5日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平30訓令12・全改、令3訓令2・一部改正)

総合政策部

秘書課 政策課 財政課

総務部

庶務課 人権推進課

市民生活部

市民協働課 危機管理防災課 環境課

健康福祉部

社会福祉課 健康増進課

建設経済部

都市計画課 建築指導課 商工観光課 道路河川課

教育委員会教育部

総務課 学校教育課 社会教育課

幸手市庁内子育て支援ネットワーク会議設置要綱

平成17年12月20日 訓令第30号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年12月20日 訓令第30号
平成18年3月29日 訓令第8号
平成19年5月25日 訓令第15号
平成20年3月27日 訓令第12号
平成21年3月31日 訓令第7号
平成22年5月31日 訓令第5号
平成24年3月30日 訓令第11号
平成25年4月1日 訓令第10号
平成25年8月8日 訓令第14号
平成26年3月31日 訓令第8号
平成27年3月5日 訓令第3号
平成30年4月1日 訓令第12号
令和3年4月1日 訓令第2号