○幸手市バス使用規程

平成17年12月1日

訓令第27号

幸手市有バス使用規程(昭和52年訓令第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この訓令は、市と年間委託契約を締結した者(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業について同法第4条の許可を受けている者に限る。)が同契約に基づき提供するバス(以下「バス」という。)の使用について、必要な事項を定めるものとする。

(使用範囲)

第2条 バスの使用は、次の各号のいずれかに該当する場合に許可する。

(1) 市の主催する行事に使用する場合

(2) 市の公務を執行するために使用する場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた場合

(乗車制限)

第3条 乗車人員は、運転者を除き、10人以上40人以内とする。

(使用申請)

第4条 バスを使用する所属長は、バス使用許可申請書(様式第1号)に必要事項を記入のうえ、使用する月の前月10日までに総務部契約管財課長(以下「契約管財課長」という。)に提出しなければならない。

(平30訓令12・一部改正)

(使用許可)

第5条 契約管財課長は、前条の規定による使用申請を受け付けたときは、その内容を確認し、適当と認めるときは、所属長に対してバス使用許可書(様式第2号)を交付しなければならない。

2 前項の許可を与える場合において必要があると認めるときは、使用許可に条件を付することができる。

3 第1項の規定に基づきバス使用許可書を交付した後に、バスの運行上の問題及びその他の事情により支障が生じたときは、使用許可の日時及び条件を変更し、又は使用許可を取り消すことができる。

(平30訓令12・一部改正)

(使用時間等)

第6条 バスの使用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、緊急の場合又は用務が勤務時間を超える場合は、この限りでない。

2 宿泊を伴い使用する場合は、連続する2日を限度とする。

3 バスの運行距離は、1日おおむね250キロメートル以内とする。

(所属長の責務)

第7条 所属長は、バスの運行に随行する責任者(以下「運行責任者」という。)として職員(幸手市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第34号)第2条第1項の規定により派遣した職員及び当該職員の派遣先団体の職員を含む。)1人を選任しなければならない。

2 所属長は、バスに乗車する者の名簿を作成し、バスの運行が終了するまで、備え置かなければならない。

3 所属長は、バスの運行終了後、バス使用許可書に必要事項を記入し、当該バス使用許可書を契約管財課長に返還するものとする。

4 バスの使用中に起きた交通事故については、所属長及び運行責任者の責任においてこれを解決しなければならない。

(平24訓令2・平30訓令12・一部改正)

(運行責任者の責務)

第8条 運行責任者は、バスを運行する際に乗車し、バスの運行安全の確保について運転者に協力するとともに、乗車している者がバスの運行に支障をきたす行為をしないよう注意しなければならない。

2 運行責任者は、バスの運行に際し、運転者にバス使用許可書を提示し、必要事項の確認を受けるものとする。

(遵守事項)

第9条 所属長並びに運行責任者及びバスに搭乗する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた運行経路以外の運転を要求しないこと。

(2) 危険物又はバスの故障若しくは汚損の原因となるような物品等を持ち込まないこと。

(3) 常に車内の清潔保持に努めること。

(4) 運行中は、運転者の指示に従うこと。

(5) 車内では、節度ある行動をとること。

(6) 車内で飲酒しないこと。

(補則)

第10条 この訓令に定めるもののほか、バスの使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行前にこの訓令による改正前の幸手市バス使用規程による申請、許可その他の手続は、この訓令による申請、許可その他の手続とみなす。

(平成24年3月2日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(平24訓令2・平30訓令12・令4訓令4・一部改正)

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(平30訓令12・令4訓令4・一部改正)

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幸手市バス使用規程

平成17年12月1日 訓令第27号

(令和4年4月1日施行)