○幸手市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年10月1日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、幸手市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年幸手市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(募集の周知方法)

第2条 市長は、指定管理者の指定を受けようとする団体を募集する場合には、次に掲げる方法により周知するものとする。

(2) 市の広報への掲載

(3) 市の機関の担当窓口、出先機関及び市の施設での閲覧又は配布

(4) 市のホームページへの掲載

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める方法

(指定管理者の指定の申請)

第3条 条例第2条に規定する規則で定める申請書は、幸手市公の施設に係る指定管理者指定申請書(様式第1号)のとおりとする。

(指定管理者の指定の通知)

第4条 市長は、条例第4条第1項の規定による指定をしたときは、指定をした団体に対し、幸手市公の施設に係る指定管理者指定書(様式第2号)により、指定をしなかったときは、指定をしなかった団体に対し、幸手市公の施設に係る指定管理者不指定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(教育委員会所管の公の施設への適用)

第5条 この規則を教育委員会が所管する公の施設に適用する場合においては、第2条及び第4条の規定中「市長」とあるのは「教育委員会」と、様式第1号から様式第3号までの規定中「幸手市長」とあるのは「幸手市教育委員会」とする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4規則12・一部改正)

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(令4規則12・一部改正)

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(令4規則12・一部改正)

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幸手市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年10月1日 規則第31号

(令和4年4月1日施行)