○幸手市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成17年10月1日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、幸手市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年幸手市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(募集の周知方法)
第2条 市長は、指定管理者の指定を受けようとする団体を募集する場合には、次に掲げる方法により周知するものとする。
(1) 幸手市公告式条例(昭和29年条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示
(2) 市の広報への掲載
(3) 市の機関の担当窓口、出先機関及び市の施設での閲覧又は配布
(4) 市のホームページへの掲載
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める方法
(指定管理者の指定の申請)
第3条 条例第2条に規定する規則で定める申請書は、幸手市公の施設に係る指定管理者指定申請書(様式第1号)のとおりとする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4規則12・一部改正)
(令4規則12・一部改正)
(令4規則12・一部改正)