○幸手市予防接種実費徴収に関する規則

平成17年9月26日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第28条の規定に基づき、幸手市が行う予防接種(以下「予防接種」という。)に要する実費の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平22規則16・平26規則19・一部改正)

(予防接種)

第2条 前条の予防接種は、市が委託する医療機関において実施するものとする。

(実費の徴収)

第3条 市長は、予防接種を受けた者又はその保護者(以下「接種者等」という。)から予防接種に要する実費を徴収するものとする。

2 前項の実費の額は、別表のとおりとする。

3 第1項の実費の徴収は、接種者等が前項に規定する額を第2条の医療機関に支払うことにより、これに代えるものとする。

(平19規則7・平21規則27・平22規則16・平23規則20・平26規則19・一部改正)

(実費徴収の免除)

第4条 市長は、接種者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、実費の徴収を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者

(平22規則16・全改、平26規則19・一部改正)

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(令2規則27・旧附則・一部改正)

(実費徴収の免除の特例)

2 インフルエンザの予防接種を令和2年10月1日から令和3年1月31日までの間に受けた者については、第3条第2項の規定にかかわらず、実費徴収を免除するものとする。

(令2規則27・追加)

(平成19年3月15日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年9月10日規則第27号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年9月30日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(実費徴収の免除の特例)

2 平成22年10月1日から平成23年3月31日までの間は、当該事業の実施日の属する年度(当該年度分が確定していない場合にあっては、前年度分)において住民税非課税世帯に属する者について、実費徴収を免除することができる。

(平成23年9月27日規則第20号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成26年10月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年9月2日規則第38号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(令和2年10月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(平26規則19・追加、平28規則38・一部改正)

種類

徴収額

インフルエンザ

1,500円

高齢者肺炎球菌

5,000円

幸手市予防接種実費徴収に関する規則

平成17年9月26日 規則第28号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第10編 生/第1章 保健衛生
沿革情報
平成17年9月26日 規則第28号
平成19年3月15日 規則第7号
平成21年9月10日 規則第27号
平成22年9月30日 規則第16号
平成23年9月27日 規則第20号
平成26年10月1日 規則第19号
平成28年9月2日 規則第38号
令和2年10月1日 規則第27号