○幸手市職員人材育成推進委員会設置要綱
平成17年6月30日
訓令第22号
(設置)
第1条 幸手市職員の人材育成基本方針の策定及び推進を図るため、幸手市職員人材育成推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 職員の人材育成基本方針の策定及び推進に関すること。
(2) 職員に対するアンケートの実施、意見聴取等に関すること。
(3) 人材育成基本方針の達成状況の把握及び点検に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の人材育成に関して必要なこと。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、総務部長の職にある者をもって充てる。
3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(委員長の職務)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(令3訓令4・一部改正)
(会議)
第5条 委員長は、必要に応じ会議を招集し、会議の議長となる。
(検討部会)
第6条 委員会に検討部会を置くことができる。
2 検討部会は、委員会から付託された事項について、調査及び検討を行う。
3 検討部会は、総務部長が指名する職員をもって構成する。ただし、構成員の一部を職員のうちから募集することができる。
4 検討部会の運営に関し、必要な事項は、委員長が別に定める。
(関係職員等の出席)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議又は検討部会の会議に出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務部庶務課において処理する。
(委任)
第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年6月30日から施行する。
附則(平成20年6月30日訓令第19号)
この訓令は、平成20年6月30日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第11号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月1日訓令第12号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月1日訓令第4号)
この訓令は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日訓令第4号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平20訓令19・平21訓令9・平24訓令11・平25訓令10・平30訓令12・令3訓令4・令6訓令4・一部改正)
職名 |
総合政策部政策課長 |
市民生活部くらし防災課長 |
健康福祉部社会福祉課長 |
建設経済部都市計画課長 |
水道部水道管理課長 |
教育部教育総務課長 |