○幸手市職員人材育成推進委員会設置要綱

平成17年6月30日

訓令第22号

(設置)

第1条 幸手市職員の人材育成基本方針の策定及び推進を図るため、幸手市職員人材育成推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 職員の人材育成基本方針の策定及び推進に関すること。

(2) 職員に対するアンケートの実施、意見聴取等に関すること。

(3) 人材育成基本方針の達成状況の把握及び点検に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の人材育成に関して必要なこと。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、総務部長の職にある者をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(委員長の職務)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(令3訓令4・一部改正)

(会議)

第5条 委員長は、必要に応じ会議を招集し、会議の議長となる。

(検討部会)

第6条 委員会に検討部会を置くことができる。

2 検討部会は、委員会から付託された事項について、調査及び検討を行う。

3 検討部会は、総務部長が指名する職員をもって構成する。ただし、構成員の一部を職員のうちから募集することができる。

4 検討部会の運営に関し、必要な事項は、委員長が別に定める。

(関係職員等の出席)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議又は検討部会の会議に出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務部庶務課において処理する。

(委任)

第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成17年6月30日から施行する。

(平成20年6月30日訓令第19号)

この訓令は、平成20年6月30日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第11号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日訓令第4号)

この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平20訓令19・平21訓令9・平24訓令11・平25訓令10・平30訓令12・令3訓令4・一部改正)

職名

総合政策部政策課長

市民生活部市民協働課長

健康福祉部社会福祉課長

建設経済部都市計画課長

水道部水道管理課長

教育部総務課長

幸手市職員人材育成推進委員会設置要綱

平成17年6月30日 訓令第22号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第5編 事/第4章 研修・勤務評定
沿革情報
平成17年6月30日 訓令第22号
平成20年6月30日 訓令第19号
平成21年3月31日 訓令第9号
平成24年3月30日 訓令第11号
平成25年4月1日 訓令第10号
平成30年4月1日 訓令第12号
令和3年10月1日 訓令第4号