○幸手市特定事業主次世代育成支援行動計画策定・推進委員会要綱
平成17年6月14日
訓令第20号
(設置)
第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条に基づく特定事業主行動計画(以下「行動計画」という。)の策定及び行動計画の推進を図るため、幸手市特定事業主行動計画策定・推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 行動計画の策定又は変更及び推進に関すること。
(2) 職員に対するアンケートの実施、意見聴取等に関すること。
(3) 行動計画の達成状況の把握及び点検に関すること。
(4) その他行動計画に関して必要なこと。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、総務部長の職にある者をもって充てる。
3 委員は、総務部庶務課長、議会事務局長、教育部長、選挙管理委員会書記長、監査委員事務局長、公平委員会書記、農業委員会事務局長及び固定資産評価審査委員会書記の職にある者をもって充てる。
(平25訓令10・平30訓令12・一部改正)
(委員長の職務)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故あるときは、総務部庶務課長の職にある委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員長は、必要に応じ委員会の会議(以下「会議」という。)を招集し、会議の議長となる。
(関係職員の出席)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の職員の会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部庶務課において処理する。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年6月14日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月1日訓令第12号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。