○幸手市人事評価調整委員会規程

平成17年5月11日

訓令第19号

(設置)

第1条 幸手市職員の公正かつ公平な人事評価を行うため、幸手市人事評価調整委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 職員の人事評価の審査及び調整に関すること。

(2) 職員の人事評価の結果の妥当性に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長の職にある者をもって充てる。

3 委員は、部長級の職にある者のうちから市長が指定する者とする。

(平18訓令25・追加、平18訓令44・平30訓令1・一部改正)

(委員長の職務)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

2 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指定する委員がその職務を代理する。

(平18訓令25・追加)

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

(平18訓令25・追加)

(審査等の受任)

第6条 委員会は、市長以外の任命権者からそれぞれの職員の人事評価の審査及び調整の審査に関し委任を受け、これを審査し、及び調整することができる。

2 委員会は、前項の委任を受けたときは、その任命権者が指定する職員を委員として委員会に出席を求めることができる。

(平18訓令25・追加)

(定足数及び表決)

第7条 委員会は、招集した委員の数の3分の2以上の委員の出席がなければ、会議を開会することはできない。

2 委員会の審査及び調整は、出席委員の過半数で決するものとする。

(平18訓令25・旧第4条繰下)

(審査結果等の報告)

第8条 委員会は、第2条の規定により審議した結果に基づき、当該職員の評価者に対して助言又は勧告することができる。

2 第6条第1項の規定により市長以外の任命権者から委任を受けたときは、当該任命権者に委員会の審議結果を報告するものとする。

(平18訓令25・旧第5条繰下・一部改正)

(協力依頼)

第9条 委員会は、人事評価の審査及び調整のために必要と認めるときは、当該職員の評価者に対して資料等の提出を求めることができる。

2 評価者は、前項に規定する資料等の提出の求めがあったときは、これに応じなければならない。

(平18訓令25・旧第6条繰下)

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、総務部庶務課において処理する。

(平18訓令25・追加)

(補足)

第11条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

(平18訓令25・旧第7条繰下)

この訓令は、平成17年5月11日から施行する。

(平成18年4月28日訓令第25号)

この訓令は、平成18年5月1日から施行する。

(平成18年12月22日訓令第44号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年1月11日訓令第1号)

この訓令は、平成30年1月11日から施行する。

幸手市人事評価調整委員会規程

平成17年5月11日 訓令第19号

(平成30年1月11日施行)

体系情報
第5編 事/第4章 研修・勤務評定
沿革情報
平成17年5月11日 訓令第19号
平成18年4月28日 訓令第25号
平成18年12月22日 訓令第44号
平成30年1月11日 訓令第1号