○幸手市次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則
平成17年6月10日
規則第20号
市長 | 市長が任命する職員 |
議会の議長 | 議会の議長が任命する職員 |
選挙管理委員会 | 選挙管理委員会が任命する職員 |
代表監査委員 | 代表監査委員が任命する職員 |
公平委員会 | 公平委員会が任命する職員 |
農業委員会 | 農業委員会が任命する職員 |
固定資産評価審査委員会委員長 | 固定資産評価審査委員会委員長が任命する職員 |
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則は、令和17年3月31日限り、その効力を失う。
(平27規則17・令7規則15・一部改正)
附則(平成27年3月31日規則第17号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月28日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。