○幸手市次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成17年6月10日

規則第20号

次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項の規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項に規定する特定事業主行動計画を策定するものとする。

市長

市長が任命する職員

議会の議長

議会の議長が任命する職員

選挙管理委員会

選挙管理委員会が任命する職員

代表監査委員

代表監査委員が任命する職員

公平委員会

公平委員会が任命する職員

農業委員会

農業委員会が任命する職員

固定資産評価審査委員会委員長

固定資産評価審査委員会委員長が任命する職員

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則は、平成37年3月31日限り、その効力を失う。

(平27規則17・一部改正)

(平成27年3月31日規則第17号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

幸手市次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成17年6月10日 規則第20号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成17年6月10日 規則第20号
平成27年3月31日 規則第17号