○幸手市不当要求行為等対策要綱

平成16年12月1日

訓令第10号

(目的)

第1条 この訓令は、幸手市の事務事業について、職員が公務を遂行する上で受ける不当要求行為等を未然に防止するとともに、不当要求行為等に対し組織的取組を行うことにより、職員の安全と事務事業の円滑かつ適正な執行を確保するため必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「不当要求行為等」とは、次に掲げる行為をいう。

(1) 暴力行為を用いて要求をする行為

(2) 脅迫又はこれに類する行為

(3) 乱暴な言動等により職員に身の不安を抱かせたり、正当な理由なく職員に面会を強要する行為

(4) 正当な権利行使を装い、又は社会常識を逸脱した手段等により、機関紙、図書等の購入、事業の変更、中止等、金銭又は権利を要求する行為

(5) 正当な手続によることなく、作為又は不作為を求める行為

(6) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の保全及び秩序の維持並びに公務の執行に支障を生じさせる行為

(不当要求行為等防止対策委員会の設置)

第3条 不当要求行為等の防止に関する対策事項を協議検討するため、不当要求行為等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所管事務)

第4条 委員会は、次の事務を所管する。

(1) 不当要求行為等の実態把握及び対策事項の協議

(2) 関連機関との連絡調整

(3) 不当要求行為等の未然防止対策及び啓発事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、不当要求行為等の未然防止のため必要な事業

(委員会の組織)

第5条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 副委員長は、総務部長をもって充てる。

4 委員は、教育長及び部長級職員(以下「部長等」という。)をもって充てる。

5 委員長が欠けたとき、又は委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

6 委員長に事故がある場合又は委員長が欠けた場合において、副委員長にも事故があるとき又は欠けたときは、委員長又は副委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(平18訓令44・一部改正)

(委員会)

第6条 委員会は、委員長が招集し、議長となる。

2 委員長が必要と認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求めることができる。

(不当要求行為等発生時の対応)

第7条 職員は、不当要求行為等を受け、又は不当要求行為等の発生の事実を知ったときは、直ちに所管の課長級職員(以下「課長等」という。)に報告しなければならない。

2 課長等(課長等が不在の場合は、所管する管理職員。出先機関においては館長等(館長等が不在の場合は、その他の所管職員))は、所管する業務に関して不当要求行為等が発生し、又はその恐れがあると認めたときは、直ちに警告、退去命令、排除等必要な措置を講じなければならない。この場合において、事態が緊迫していると認められるときは、直ちに警察等関係機関に通報するものとする。

3 課長等は、前項に規定する事件について、速やかに所管の部長等に報告するとともに、不当要求行為等発生報告書(別記様式)を委員長に提出しなければならない。

4 委員長は、前項に規定する報告を受けたときは、直ちに部長等に不当要求行為等の事実関係の実態把握を命じるとともに、必要に応じて委員会を招集し、対応体制、対応方針等を協議するものとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務部庶務課において処理する。

(委任)

第9条 この訓令に定めるもののほか、不当要求行為等の対策に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、平成16年12月1日から施行する。

(平成18年12月22日訓令第44号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

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幸手市不当要求行為等対策要綱

平成16年12月1日 訓令第10号

(平成19年4月1日施行)