○幸手市訓令で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する訓令

平成17年3月29日

訓令第9号

訓令で定める様式における敬称の取扱いに関する訓令(昭和53年訓令第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、訓令で定める様式(以下「様式」という。)の敬称の取扱いについて、特例を定めるものとする。

(敬称に関する特例)

第2条 様式の敬称の取扱いについては、様式の規定にかかわらず、次に定めるとおりとする。

(1) 市から対外的に発する公文書の名あて人に付する敬称には、「様」を用いる。

(2) 市民等から市に発せられる文書の名あて人には、敬称を用いず、「(あて先)」を冠し機関名等を表記する。

この訓令は、公布の日から施行する。

幸手市訓令で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する訓令

平成17年3月29日 訓令第9号

(平成17年3月29日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第4章 文書・公印
沿革情報
平成17年3月29日 訓令第9号