○幸手市中心市街地活性化推進委員会設置規程

平成17年2月16日

訓令第4号

(設置)

第1条 幸手市中心市街地活性化基本計画に基づく市街地の整備改善に関する事業が適正に進められているかを検討し、商業等の活性化を推進する幸手TMOの各種事業の円滑な実施を図るため、幸手市中心市街地活性化推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 中心市街地の整備改善に係る事業に関すること。

(2) 幸手TMO構想により策定され、幸手TMOが実施する事業に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか中心市街地活性化に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長の職にある者をもって充てる。

3 委員は、総合政策部長、建設経済部長、政策課長、財政課長、都市計画課長、まちづくり事業課長、建築指導課長、道路河川課長及び商工観光課長の職にある者をもって充てる。

4 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

(平18訓令44・平21訓令13・平24訓令11・平25訓令10・平30訓令12・一部改正)

(会議)

第4条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(報告)

第5条 委員会は、会議結果を市長に報告するものとする。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、建設経済部商工観光課において処理する。

(平18訓令44・平25訓令10・一部改正)

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年12月22日訓令第44号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第13号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第11号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

幸手市中心市街地活性化推進委員会設置規程

平成17年2月16日 訓令第4号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第1章
沿革情報
平成17年2月16日 訓令第4号
平成18年12月22日 訓令第44号
平成21年3月31日 訓令第13号
平成24年3月30日 訓令第11号
平成25年4月1日 訓令第10号
平成30年4月1日 訓令第12号