○幸手市幸手駅周辺整備等検討委員会設置要綱
平成17年1月18日
訓令第1号
(設置)
第1条 幸手駅舎の橋上化及び幸手駅周辺の整備に関し必要な事項の調査及び検討をするため、幸手駅周辺整備検討委員会(以下「検討委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 検討委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 幸手駅舎の橋上化の調査及び検討に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、幸手駅周辺の整備に関すること。
(組織)
第3条 検討委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、建設経済部長の職にある者をもって充て、検討委員会の事務を総括し、検討委員会を代表する。
3 副委員長は、建設経済部まちづくり事業課長の職にある者をもって充て、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき、又は事故があるときは、その職務を代理する。
4 委員は、別表に掲げる課に所属する主査以上の職にある者から市長が指名した者とする。
5 前項に定める者のほか、市長は、検討委員会の委員の一部を職員の中から公募により選出することができる。
(平17訓令15・平21訓令14・平24訓令11・一部改正)
(会議)
第4条 検討委員会は、委員長が必要に応じ招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、検討委員会に委員以外の職員の出席を求めることができる。
(庶務)
第5条 検討委員会の庶務は、建設経済部まちづくり事業課において処理する。
(平21訓令14・平24訓令11・一部改正)
(委任)
第6条 この訓令に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年1月18日から施行する。
附則(平成17年5月6日訓令第15号)
この訓令は、平成17年5月6日から施行する。
附則(平成18年4月18日訓令第22号)
この訓令は、平成18年4月18日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第14号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月15日訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第11号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第8号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年6月1日訓令第13号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月1日訓令第12号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平17訓令15・平18訓令22・平21訓令14・平23訓令1・平24訓令11・平25訓令10・平26訓令8・平28訓令9・平28訓令13・平30訓令12・一部改正)
部 | 課 |
総合政策部 | 政策課 財政課 |
市民生活部 | 危機管理防災課 市民課 市民協働課 |
健康福祉部 | 社会福祉課 介護福祉課 こども支援課 |
建設経済部 | 都市計画課 建築指導課 商工観光課 道路河川課 |
水道部 | 水道管理課 下水道課 |
教育委員会教育部 | 総務課 社会教育課 |