○幸手市健康診査等費用徴収に関する規則

平成17年3月31日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、健康増進法(平成14年法律第103号。以下「法」という。)第19条の2の規定に基づく健康増進事業及び市が実施するその他の保健事業に要する費用の一部を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(平20規則11・一部改正)

(費用の徴収)

第2条 市長が当該健康増進事業に要する費用の一部(以下「費用」という。)として徴収することができるものは、健康診査等及び市が実施するその他の健康診査に要する費用とする。

2 市長は、前項の費用を健康診査等を受けようとする者又は扶養義務者(以下「受診者等」という。)から受診の日に徴収するものとする。

(平18規則19・平19規則6・平20規則11・一部改正)

(費用の徴収を行わない者)

第3条 市長は、受診者等が次の各号のいずれかに該当するときは、前条に規定する費用の徴収を行わないことができる。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者

(3) 市民税非課税世帯に属する者

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる健康診査等については、費用を徴収する。

(1) 前立腺がん検診

(2) 幼児歯科健診

(平20規則11・追加、平22規則5・平24規則2・平26規則11・一部改正)

(費用の額等)

第4条 市長が費用を徴収する健康診査等の区分、実施方法及び費用の額は、別表のとおりとする。

(平18規則19・全改、平20規則11・旧第3条繰下、平26規則11・一部改正)

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平20規則11・旧第4条繰下)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日規則第19号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月15日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年6月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

(平26規則11・全改、令5規則14・一部改正)

区分

実施方法

費用の額

胃がん検診

集団


800円

大腸がん検診

集団


300円

個別


900円

乳がん検診

集団

視触診・マンモグラフィ1方向

1,300円

視触診・マンモグラフィ2方向

1,500円

個別

視触診・マンモグラフィ2方向

1,500円

子宮がん検診

集団

内診・視診・子宮頸部細胞診

900円

個別

内診・視診・子宮頸部細胞診

1,200円

子宮体部細胞診

1,200円

肺がん検診

集団

胸部エックス線撮影

300円

喀痰検査

600円

個別

胸部エックス線撮影

1,000円

喀痰検査

600円

前立腺がん検診

集団


1,000円

肝炎ウイルス検診

集団


400円

骨粗鬆症検診

集団


300円

幼児歯科フッ素塗布

集団


500円

備考

1 「集団」とは、市が指定する日時及び場所において、集団で受診する方法をいう。

2 「個別」とは、市が委託する医療機関で、個別に受診する方法をいう。

幸手市健康診査等費用徴収に関する規則

平成17年3月31日 規則第16号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第10編 生/第1章 保健衛生
沿革情報
平成17年3月31日 規則第16号
平成18年3月29日 規則第19号
平成19年3月15日 規則第6号
平成20年3月31日 規則第11号
平成22年3月23日 規則第5号
平成24年3月23日 規則第2号
平成26年4月1日 規則第11号
令和5年6月1日 規則第14号