○幸手市規則で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する規則
平成17年3月29日
規則第9号
規則で定める様式における敬称の取扱いに関する規則(昭和53年規則第20号)の全部を改正する。
(1) 市から対外的に発する公文書の名あて人に付する敬称には、「様」を用いる。
(2) 市民等から市に発せられる文書の名あて人には、敬称を用いず、「(あて先)」を冠し機関名等を表記する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○幸手市規則で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する規則
平成17年3月29日
規則第9号
規則で定める様式における敬称の取扱いに関する規則(昭和53年規則第20号)の全部を改正する。
(1) 市から対外的に発する公文書の名あて人に付する敬称には、「様」を用いる。
(2) 市民等から市に発せられる文書の名あて人には、敬称を用いず、「(あて先)」を冠し機関名等を表記する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。