○幸手市行政不服審査法又は行政事件訴訟法の規定による教示に関する規則

平成17年3月29日

規則第8号

行政不服審査法(平成26年法律第68号)第50条第3項若しくは第82条第1項又は行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条第1項若しくは第2項の規定により市長又はその補助機関が行う教示の文は、別に定めるもののほか、別記に定める文を標準として記載するものとする。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年2月29日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別記

(平28規則5・一部改正)

第1 処分に係る教示

1 処分に対する審査請求及び取消訴訟の提起のいずれもすることができる場合(行政不服審査法第82条第1項並びに行政事件訴訟法第46条第1項第1号及び第2号関係)

教示

1 審査請求について

この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に、○○○○○に対して審査請求をすることができます。

ただし、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。

2 取消訴訟について

この処分の取消しの訴えは、この処分があったことを知った日(1の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日)の翌日から起算して6箇月以内に、幸手市を被告として提起しなければなりません。この場合、当該訴訟において幸手市を代表する者は、幸手市長です。

ただし、この処分があったことを知った日(1の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日)の翌日から起算して6箇月以内であっても、この処分の日(1の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決の日)の翌日から起算して1年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。

2 処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない場合(行政不服審査法第82条第1項及び行政事件訴訟法第46条第1項関係)

教示

1 審査請求について

この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に、○○○○○に対して審査請求をすることができます。

ただし、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。

2 取消訴訟について

この処分の取消しの訴えは、1の審査請求に対する裁決を経た後に、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、幸手市を被告として提起しなければなりません。この場合、当該訴訟において幸手市を代表する者は、幸手市長です。

ただし、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内であっても、当該審査請求に対する裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。

なお、次の①から③までのいずれかに該当するときは、当該審査請求に対する裁決を経ないで、この処分の取消しの訴えを提起することができます。

① 審査請求があった日の翌日から起算して3箇月を経過しても裁決がないとき。

② 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。

③ その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

3 処分についての審査請求に対する裁決に対してのみ取消訴訟を提起することができる場合(行政不服審査法第82条第1項及び行政事件訴訟法第46条第2項関係)

教示

1 審査請求について

この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に、○○○○○に対して審査請求をすることができます。

ただし、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。

2 取消訴訟について

この処分については、○○○○○法の規定により、1の審査請求に対する裁決に対してのみ、取消しの訴えを提起することができます。

第2 審査請求に対する裁決に係る教示

1 裁決に対する再審査請求をすることができない場合(行政事件訴訟法第46条第1項第1号及び第2号関係)

教示

この裁決の取消しの訴えは、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、幸手市を被告として提起しなければなりません。この場合、当該訴訟において幸手市を代表する者は、幸手市長です。

ただし、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内であっても、この裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、裁決の取消しの訴えを提起することができなくなります。

2 裁決に対する再審査請求をすることができる場合(行政不服審査法第50条第3項並びに行政事件訴訟法第46条第1項第1号及び第2号関係)

教示

1 再審査請求について

この裁決について不服がある場合は、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して1箇月以内に、○○○○○に対して、○○○○○処分についての審査請求をすることができます。

ただし、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して1箇月以内であっても、この裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、当該再審査請求をすることができなくなります。

2 取消訴訟について

この裁決の取消しの訴えは、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、幸手市を被告として提起しなければなりません。この場合、当該訴訟において幸手市を代表する者は、幸手市長です。

ただし、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内であっても、この裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、裁決の取消しの訴えを提起することができなくなります。

備考

1 行政庁、法律等に係る文言は、教示を行う処分又は裁決の内容等に応じて修正すること。

2 処分又は裁決の日の翌日から起算して1年の審査請求期間又は出訴期間に係るただし書は、当該1年の審査請求期間等の経過により審査請求、再審査請求又は訴えの提起ができなくなることがあり得る場合に記載すること。

幸手市行政不服審査法又は行政事件訴訟法の規定による教示に関する規則

平成17年3月29日 規則第8号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第6章 行政手続
沿革情報
平成17年3月29日 規則第8号
平成28年2月29日 規則第5号