○幸手市の執務時間に関する規則
平成17年3月29日
規則第7号
(幸手市の執務時間)
第1条 幸手市の執務時間は、幸手市の休日を定める条例(平成元年幸手市条例第33号)第1条に規定する休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(執務時間外の業務の遂行)
第2条 前条の規定は、執務時間外に業務を遂行することを妨げるものではない。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
○幸手市の執務時間に関する規則
平成17年3月29日
規則第7号
(幸手市の執務時間)
第1条 幸手市の執務時間は、幸手市の休日を定める条例(平成元年幸手市条例第33号)第1条に規定する休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(執務時間外の業務の遂行)
第2条 前条の規定は、執務時間外に業務を遂行することを妨げるものではない。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
平成17年3月29日 規則第7号
(平成17年4月1日施行)
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