○幸手市の執務時間に関する規則

平成17年3月29日

規則第7号

(幸手市の執務時間)

第1条 幸手市の執務時間は、幸手市の休日を定める条例(平成元年幸手市条例第33号)第1条に規定する休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(執務時間外の業務の遂行)

第2条 前条の規定は、執務時間外に業務を遂行することを妨げるものではない。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

幸手市の執務時間に関する規則

平成17年3月29日 規則第7号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成17年3月29日 規則第7号