○幸手市開発登録簿閲覧規則

平成17年3月29日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第38条の規定に基づき、開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧所の設置)

第2条 開発登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)を建設経済部建築指導課に設置する。

(閲覧時間)

第3条 登録簿の閲覧時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

(休日)

第4条 閲覧所の休日は、幸手市の休日を定める条例(平成元年幸手市条例第33号)第1条第1項に規定する休日とする。

(閲覧時間の変更及び臨時休日)

第5条 市長は、登録簿の整理その他必要がある場合は、閲覧時間を変更し、又は臨時に休日を設けるものとし、その旨を閲覧所に掲示する。

(閲覧手続)

第6条 登録簿を閲覧しようとする者は、閲覧所に備え付けられた閲覧簿に所定の事項を記入し、当該職員の指示に従って閲覧しなければならない。

(登録簿の持出禁止)

第7条 登録簿を閲覧する者は、登録簿を閲覧所の外に持ち出してはならない。

(閲覧の禁止等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、閲覧を禁止し、又は停止することができる。

(1) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

(2) 前2条の規定に違反した者

(3) 登録簿を汚損し、若しくはき損し、又はそれらのおそれがあると認められる者

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

幸手市開発登録簿閲覧規則

平成17年3月29日 規則第6号

(平成17年4月1日施行)