○幸手市都市計画法に基づく開発行為等の手続に関する規則

平成17年3月29日

規則第3号

(趣旨)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第3章第1節の規定に関する手続については、法、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(開発許可申請書の添付書類)

第2条 法第30条の申請書に添付すべき書類のうち、次の各号に掲げる書類の様式は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 省令第16条第2項の設計説明書 設計説明書(様式第1号)

(2) 省令第17条第1項第4号の資格を有する者であることを証する書類 設計者の資格に関する書類(様式第2号)

2 法第30条の申請書には、法及び省令に規定するもののほか、次に掲げる書類(主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為(開発区域の面積が1ヘクタール以上のものを除く。)に係る場合にあっては、第3号及び第4号に掲げる書類を除く。)を添付しなければならない。

(1) 当該開発区域内の土地の公図の写し

(2) 法第33条第1項第14号の同意をした者の印鑑証明書

(3) 申請者の業務経歴書及び所得税(法人にあっては、法人税)の前年度の納税証明書

(4) 工事施行者の建設機械目録、技術者名簿及び工事経歴書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(開発許可を受けた者の遵守事項)

第3条 法第29条第1項の許可を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事に着手したときは、速やかに、工事着手届出書(様式第3号)により、その旨を市長に届け出ること。

(2) 工事の現場には、都市計画法に基づく開発行為の許可標識(様式第4号)により、見やすい箇所に許可があった旨の表示をしておくこと。

(3) 工事の現場には、設計図書を備えておくこと。

(4) 市長が指定する工程に達したときは、速やかに、その旨を市長に届け出ること。

(5) 工程の主要な部分は、写真で記録しておくこと。

2 前項第4号の規定による届出があった場合において、市長が当該工事に係る中間検査を行う必要があると認めたときは、当該届出をした者は、速やかに、当該中間検査を受けるものとする。

3 前項の中間検査を受けようとする者は、あらかじめ、中間検査依頼書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 開発区域位置図(縮尺1万分の1以上のもの)

(2) 土地利用計画図(縮尺500分の1以上のもの)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(変更の許可の申請)

第4条 法第35条の2第1項の許可を受けようとする者は、開発許可事項変更許可申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、法及び省令に規定するもののほか、第2条第2項各号に掲げる書類のうち開発行為の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

(軽微な変更の届出)

第5条 法第35条の2第3項の規定による届出は、開発許可事項変更届出書(様式第7号)を提出して行わなければならない。

(変更の許可を受けた者等の遵守事項)

第6条 第3条第1項第2号から第5号までの規定は、法第35条の2第1項の規定による変更の許可を受けた者及び同条第3項の規定による軽微な変更の届出をした者の遵守事項について準用する。

(工事完了の届出書の添付図面等)

第7条 省令第29条の工事完了届出書には、次に掲げる図面等を添付しなければならない。

(1) 公図の写し

(2) 公共施設を表示した平面図(縮尺500分の1以上のもの)

(3) 第3条第1項第5号の規定により作成した写真

(4) 確定測量図(縮尺300分の1以上のもの)

(公告前の建築等承認申請)

第8条 法第37条第1号の規定による承認を受けようとする者は、公告前建築等承認申請書(様式第8号)に次に掲げる図面等を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 開発区域位置図(縮尺1万分の1以上のもの)

(2) 開発許可に係る土地利用計画図

(3) 建築物又は特定工作物の配置図(縮尺100分の1以上のもの)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(建築物の特例許可の申請)

第9条 法第41条第2項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、建築物特例許可申請書(様式第9号)に次に掲げる図面等を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 前条各号に掲げる図面等

(2) 建築物の平面図(縮尺100分の1以上のもの)

(3) 建築物の立面図(縮尺100分の1以上のもの)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(予定建築物等以外の建築等許可の申請)

第10条 法第42条第1項ただし書の許可を受けようとする者は、予定建築物等以外の建築等許可申請書(様式第10号)第8条各号に掲げる図面等を添えて、市長に提出しなければならない。

(建築行為等許可申請)

第11条 省令第34条第1項の建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設許可申請書には、同条第2項に規定するもののほか、次に掲げる図面等を添付しなければならない。

(1) 建築物又は第一種特定工作物の配置図(縮尺100分の1以上のもの)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(通知書の様式)

第12条 次の各号に掲げる場合の通知書の様式は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第29条第1項の許可をするとき 開発行為許可通知書(様式第11号)

(2) 法第29条第1項の許可をしないとき 開発行為不許可通知書(様式第12号)

(3) 法第35条の2第1項の許可をするとき 開発許可事項変更許可通知書(様式第13号)

(4) 法第35条の2第1項の許可をしないとき 開発許可事項変更不許可通知書(様式第14号)

(5) 法第41条第2項ただし書の規定による許可をするとき 建築物特例許可通知書(様式第15号)

(6) 法第41条第2項ただし書の規定による許可をしないとき 建築物特例不許可通知書(様式第16号)

(7) 法第42条第1項ただし書の規定による許可をするとき 予定建築物等以外の建築等許可通知書(様式第17号)

(8) 法第42条第1項ただし書の規定による許可をしないとき 予定建築物等以外の建築等不許可通知書(様式第18号)

(9) 法第43条第1項の許可をするとき 建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設許可通知書(様式第19号)

(10) 法第43条第1項の許可をしないとき 建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設不許可通知書(様式第20号)

(地位の承継承認申請)

第13条 法第45条の承認を受けようとする者は、開発許可地位承継承認申請書(様式第21号)に次に掲げる書類(主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為(開発区域の面積が1ヘクタール以上のものを除く。)に係る場合にあっては、第2号に掲げる書類を除く。)を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 開発行為に関する工事を施行する権原の取得を証する書類

(2) 申請者の業務経歴書及び所得税(法人にあっては、法人税)の前年度の納税証明書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(開発登録簿の様式)

第14条 法第46条の開発登録簿の様式は、開発登録簿(調書)(様式第22号)のとおりとする。

(開発登録簿の写しの交付申請)

第15条 法第47条第5項の規定による請求をしようとする者は、開発登録簿写し交付申請書(様式第23号)を市長に提出しなければならない。

(開発行為又は建築等に関する証明書の交付申請)

第16条 省令第60条の規定により法第29条第1項、第35条の2第1項、第41条第2項、第42条又は第43条第1項の規定に適合していることを証する書面の交付の請求をしようとする者は、開発行為又は建築等に関する証明交付申請書(様式第24号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、位置図その他の市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(申請の取下げ)

第17条 法第29条第1項、第35条の2第1項、第41条第2項ただし書、第42条第1項ただし書若しくは第43条第1項の規定による許可の申請、法第37条第1号若しくは第45条の規定による承認の申請又は前条の規定による証明交付申請を取り下げようとする者は、申請取下書(様式第25号)を市長に提出しなければならない。

(工事取りやめの届出)

第18条 法第41条第2項ただし書、法第42条第1項ただし書又は法第43条第1項の規定による許可を受けた者は、これらの処分に係る工事を取りやめたとき(工事に着手する意思を有しなくなったときを含む。)は、遅滞なく、工事取りやめ届出書(様式第26号)にこれらの処分に係る許可通知書を添えて、市長に提出しなければならない。

(身分証明書の様式)

第19条 法第82条第2項に規定する身分を示す証明書の様式は、身分証明書(様式第27号)のとおりとする。

(許可申請書等の提出部数)

第20条 次に掲げる申請書等の提出部数は、それぞれ2部とする。

(1) 法第30条の申請書

(2) 第3条第3項の中間検査依頼書

(3) 第4条第1項の開発許可事項変更許可申請書

(4) 第5条の開発許可事項変更届出書

(5) 省令第29条の工事完了届出書

(6) 第8条の公告前建築等承認申請書

(7) 第9条の建築物特例許可申請書

(8) 第10条の予定建築物等以外の建築等許可申請書

(9) 省令第34条第1項の建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設許可申請書

(10) 第13条の開発許可地位承継承認申請書

(11) 第16条第1項の開発行為又は建築等に関する証明交付申請書

(12) 第17条の申請取下書

(13) 第18条の工事取りやめ届出書

(14) 省令第32条の開発行為に関する工事の廃止の届出書

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月26日規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令3規則6・一部改正)

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(令3規則6・一部改正)

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(令3規則6・令4規則12・一部改正)

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(平28規則12・全改)

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(令3規則6・令4規則12・一部改正)

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(令3規則6・一部改正)

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(令3規則6・一部改正)

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(令3規則6・一部改正)

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(平24規則3・一部改正)

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幸手市都市計画法に基づく開発行為等の手続に関する規則

平成17年3月29日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成17年3月29日 規則第3号
平成24年3月23日 規則第3号
平成28年4月1日 規則第12号
令和3年3月26日 規則第6号
令和4年3月31日 規則第12号