○幸手市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例施行規則

平成17年3月29日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、幸手市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例(平成17年幸手市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第2条の規則で定める開発行為)

第2条 条例第2条の規則で定める開発行為は、次に掲げるものとする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第34条第14号に掲げる開発行為

(2) 条例第5条第1項第4号及び第8号に掲げる開発行為

(3) 平成15年6月1日以後に区画の変更のない土地において行う開発行為であって、当該土地の区画の変更を行わないもの

(令7規則4・一部改正)

(条例第5条第1項第1号の規定による指定の基準)

第3条 条例第5条第1項第1号の規定による指定は、予定建築物の用途、土地の区域等が次に掲げる基準に該当する場合に限り、行うものとする。

(1) 当該指定に係る土地の区域及びその周辺の地域において、当該指定に係る予定建築物を建築する目的で行う開発行為のため、新たな公共施設の整備の必要が生ずるおそれがないと認められること。

(2) 当該指定に係る土地の区域を含む市の区域のその他の区域において、当該指定に係る予定建築物を建築する適当な土地がないと認められること。

(3) 当該指定に係る一の土地の区域の面積が20ヘクタール未満であること。

(4) 当該指定に係る予定建築物の用途が、次に掲げるもののいずれかであること。

 流通業務施設

 工業施設

 商業施設であって、次に掲げる用途のいずれかに該当するもの(当該用途に供する部分の床面積の合計が1万平方メートル以下のものに限る。)

(ア) 小売業の店舗(大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第1項に規定する店舗面積の合計が3千平方メートル未満のものに限る。(ウ)において同じ。)

(イ) 飲食店

(ウ) 小売業の店舗及び飲食店の用途のみを併せ有する施設

(令7規則4・追加)

(条例第5条第1項第3号の規則で定める建築物)

第4条 条例第5条第1項第3号の規則で定める建築物は、次に掲げるものとする。

(1) 工場でその延べ床面積が100平方メートル以内のもの(作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のものに限る。)

(2) 事務所でその延べ床面積が100平方メートル以内のもの

(令7規則4・旧第3条繰下)

(条例第6条第4号の規則で定める場合)

第5条 条例第6条第4号の規則で定める場合は、次に掲げるものとする。

(1) 生活の困窮その他の生活環境の著しい変化のため、その住居の移転を余儀なくされた場合

(2) 事業を営む者が、経営の状況が悪化したことにより、当該事業を継続することが困難となった場合

(令7規則4・旧第4条繰下)

(条例第6条第4号イの規則で定める建築物)

第6条 条例第6条第4号イの規則で定める建築物は、次の表の左欄に掲げる建築物に対応する同表の右欄に掲げる建築物とする。

現に存する建築物

用途が類似する建築物

工場

倉庫

住宅(他の用途を兼ねるもの)

住宅(他の用途を兼ねないもの)

法第29条第1項第2号に規定する建築物

現に存する建築物と建築基準法(昭和25年法律第201号)第87条にいう建築物の用途の異ならない建築物

法第43条第1項の許可を受けて建築された建築物

(令7規則4・旧第5条繰下)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和7年3月10日規則第4号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

幸手市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例施行規則

平成17年3月29日 規則第2号

(令和7年4月1日施行)