○幸手市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例施行規則

平成17年3月29日

規則第2号

(条例第2条の規則で定める開発行為)

第2条 条例第2条の規則で定める開発行為は、次に掲げるものとする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第34条第10号に掲げる開発行為

(2) 条例第5条第1項第4号及び第8号に掲げる開発行為

(3) 平成15年6月1日以後に区画の変更のない土地において行う開発行為であって、当該土地の区画の変更を行わないもの

(条例第5条第1項第3号の規則で定める建築物)

第3条 条例第5条第1項第3号の規則で定める建築物は、次に掲げるものとする。

(1) 工場でその延べ床面積が100平方メートル以内のもの(作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のものに限る。)

(2) 事務所でその延べ床面積が100平方メートル以内のもの

(条例第6条第4号の規則で定める場合)

第4条 条例第6条第4号の規則で定める場合は、次に掲げるものとする。

(1) 生活の困窮その他の生活環境の著しい変化のため、その住居の移転を余儀なくされた場合

(2) 事業を営む者が、経営の状況が悪化したことにより、当該事業を継続することが困難となった場合

(条例第6条第4号イの規則で定める建築物)

第5条 条例第6条第4号イの規則で定める建築物は、次の表の左欄に掲げる建築物に対応する同表の右欄に掲げる建築物とする。

現に存する建築物

用途が類似する建築物

工場

倉庫

住宅(他の用途を兼ねるもの)

住宅(他の用途を兼ねないもの)

法第29条第1項第2号に規定する建築物

現に存する建築物と建築基準法(昭和25年法律第201号)第87条にいう建築物の用途の異ならない建築物

法第43条第1項の許可を受けて建築された建築物

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

幸手市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例施行規則

平成17年3月29日 規則第2号

(平成17年4月1日施行)