○幸手市税収確保特別対策本部設置要綱

平成16年11月8日

訓令第9号

(設置)

第1条 市税の収納率の向上を図るため、幸手市税収確保特別対策本部(以下「対策本部」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 対策本部は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 納税に対する啓発活動に関すること。

(2) 収納未済額の整理の促進に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市税の収納率向上に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、副市長をもって充て、副本部長は、総務部長をもって充てる。

3 本部員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(平18訓令41・一部改正)

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、対策本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 対策本部の会議は、本部長が招集し、本部長が議長となる。

(関係職員の出席)

第6条 本部長は、必要があると認めるときは事務を所管する関係職員を会議に出席させることができる。

(庶務)

第7条 対策本部の庶務は、総務部納税課において処理する。

(平18訓令41・一部改正)

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この訓令は、平成16年11月8日から施行する。

(平成18年11月1日訓令第41号)

この訓令は、平成18年11月1日から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第12号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第5号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年5月7日訓令第15号)

この訓令は、平成30年5月7日から施行する。

別表(第3条関係)

(平18訓令41・追加、平21訓令12・平25訓令5・平27訓令6・平30訓令15・一部改正)

職名

総合政策部長

市民生活部長

健康福祉部長

建設経済部長

水道部長

教育部長

議会事務局長

幸手市税収確保特別対策本部設置要綱

平成16年11月8日 訓令第9号

(平成30年5月7日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成16年11月8日 訓令第9号
平成18年11月1日 訓令第41号
平成21年3月31日 訓令第12号
平成25年3月29日 訓令第5号
平成27年3月31日 訓令第6号
平成30年5月7日 訓令第15号