○幸手市戸籍の届出における本人確認等に関する事務取扱規程

平成16年2月18日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、近年、当事者の知らない間に虚偽の戸籍に関する届出が提出され戸籍に不実の記載がされるという事件が発生していることにかんがみ、これら虚偽の戸籍に関する届出により、戸籍に不実の記載がされるという事件を未然に防止するための緊急かつ暫定的な措置として、届書を持参した者に対する本人確認等に係る取扱いを定めるものとする。

(対象となる届出の種類)

第2条 この訓令の対象となる戸籍の届出は、婚姻届、離婚届、養子縁組届及び養子離縁届(以下「届書」という。)とする。ただし、戸籍法(昭和22年法律第224号)第38条第2項の規定により届書に裁判又は許可書の謄本を添付しなければならないものとされているものを除く。

(本人確認の対象者)

第3条 本人確認を行う者は、届書の届出人等(当該届書に係るすべての届出人及び届出人以外の者(以下「使者」という。)を含む。以下同じ。)とする。ただし、執務時間外の届出及び郵送による届出をした届出人等については、原則として本人確認を行わないものとする。

(本人確認の方法)

第4条 届出人等の本人確認は、幸手市印鑑条例施行規則(昭和62年幸手市規則第46号)第3条第2項第1号に規定する証明書(以下「証明書」という。)の提示を求め、証明書が提示されたときは、その表面記載事項等に基づき当該証明書に記載された住所、氏名及び生年月日(以下「本人確認情報」という。)を届書に記載された本人確認情報と照合し、それらが同一であること、及び当該証明書にはり付けられた顔写真の人物と同一人であることを確認して行うものとする。

(届出人等に対する受理通知)

第5条 市長は、前条の規定による届出人等の本人確認ができない場合は、次の各号の区別に従い、届書を受理した旨のお知らせ(様式第1号。以下「受理通知」という。)により通知するものとする。この場合においては、届出人等に対して受理通知による通知を行う旨を告知するものとする。

(1) 届出人等の一部について確認できた場合 本人確認できなかったすべての届出人等に通知する。

(2) 来庁者が使者の場合 当該使者の本人確認ができた場合でも、当該届書に係るすべての届出人に通知する。

(3) 届出人等の全部について確認できなかった場合 証明書を持参しなかった場合及び提示を拒否した場合においては、戸籍法及び関係省令、通知等に定める審査を行った上、受理し、届出人等のすべてに通知する。

(執務時間外の届出及び郵送による届出があった場合の事務処理方法)

第6条 市長は、執務時間外の届出及び郵送による届出があった場合は、戸籍法及び関係省令、通知等に定める審査を十分に行った上、受理又は不受理の決定をし、受理決定をした場合は、すべての届出人等に対して受理通知により通知をするものとする。

(受理通知の処理方法)

第7条 受理通知の処理方法は、次のとおりとする。

(1) あて先及びあて名については、次のとおりとする。

 あて先は、原則として届出人等の住民基本台帳又は戸籍の附票上の住所とし、届出日以後に住所の変更がされている場合は、変更前の住所とする。

 届出により氏が変更となる者についてのあて名は、原則として変更前の氏とする。

(2) あて先不明等により返送された受理通知は、再送することなく本人確認台帳(様式第2号)と併せて保管するものとする。

(管轄法務局への連絡)

第8条 第4条に規定する本人確認を行った際に、届書に疑義が生じた場合は、速やかに管轄法務局に連絡するものとする。

2 受理通知により通知をした者から異議の申出があった場合は、速やかに管轄法務局に連絡するものとする。

(本人確認及び受理通知に関する事項の届書への記載)

第9条 第4条から前条までの規定により本人確認及び受理通知による通知をしたときは、届書の欄外の適宜の箇所に記載(様式第3号)を行うものとする。

(本人確認後の記録及び整理)

第10条 本人確認後の受理通知発送の処理については、その経緯を明らかにするため、本人確認台帳(様式第2号)に必要事項を記載するものとする。

2 本人確認台帳の保存期間は5年とし、保管及び管理には万全を期さなければならない。

(補則)

第11条 この訓令に定めるもののほか、本人確認等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

幸手市戸籍の届出における本人確認等に関する事務取扱規程

平成16年2月18日 訓令第2号

(平成16年4月1日施行)