○幸手市ひとり暮らし高齢者等緊急時連絡システム事業実施要綱
平成15年12月16日
告示第88号
(目的)
第1条 この告示は、市がひとり暮らし高齢者及び重度身体障害者(以下「高齢者等」という。)に対し、緊急時連絡システム事業を実施することにより、日常生活上の緊急事態における高齢者等の不安を解消し、もって高齢者等の福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「緊急時連絡システム事業」とは、高齢者等の住居に緊急時連絡システムを設置し、高齢者等が急病、事故その他の理由により緊急に救助を必要とする場合において、当該高齢者等が緊急時連絡システムを使用して通信、通報等の管理を行う機関(以下「受信センター」という。)に通報することにより、埼玉東部消防組合消防局幸手消防署(以下「幸手消防署」という。)及び受信センターによる速やかな救助活動を行うことをいう。
(平25告示69・一部改正)
(対象者)
第3条 緊急時連絡システム事業の対象となる者は、市内に住所を有する者で次に掲げる要件を備えているものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) おおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者又はねたきり高齢者若しくはこれに準ずると市長が認めた者を抱える高齢者のみの世帯若しくは重度身体障害者のみの世帯であること。
(2) 慢性疾患等により日常生活を営む上で常時注意を要する者であること。
(3) 当該高齢者等の住居に電話が設置されていること。
(設置の手続)
第4条 緊急時連絡システムの設置を受けようとする者は、緊急時連絡システム事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定により利用の決定をしたときは、必要な事項を幸手消防署及び受信センターに連絡するものとする。
(平25告示69・一部改正)
(費用等)
第5条 緊急時連絡システムの設置、撤去及び維持管理に係る費用は、市が負担するものとする。
2 緊急時連絡システムの設置を受けた者(以下「利用者」という。)が、自己の責めに帰すべき理由により緊急時連絡システムの装置を破損し、又は紛失した場合において、原状回復に要する費用は、利用者の負担とする。
(遵守事項)
第6条 利用者は、設置された緊急時連絡システムを善良な管理者の注意義務をもって取り扱わなければならない。
2 利用者は、緊急時連絡システムを本来の目的以外に使用してはならない。
3 利用者は、緊急時連絡システムの装置及び使用する権利を他に譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(1) 氏名又は住所
(2) 電話番号
(3) 連絡先
(4) その他必要な事項
2 市長は、前項の規定による届出を受理したときは、幸手消防署及び受信センターに連絡するものとする。
(平25告示69・一部改正)
(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 緊急時連絡システムの利用を辞退するとき。
(3) その他取り消すべき理由が生じたとき。
4 市長は、前2項の規定により緊急時連絡システム事業の利用の取消しをしたときは、幸手消防署及び受信センターに連絡するものとする。
(平25告示69・令4告示48・一部改正)
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成16年1月5日から施行する。
附則(平成20年3月25日告示第30号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月26日告示第113号)
(施行期日)
1 この告示は、平成24年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示施行の際、この告示による改正前の幸手市ひとり暮らし高齢者等緊急時連絡システム事業実施要綱様式第1号による用紙で、現に存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成25年4月1日告示第69号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月25日告示第48号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第62号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(平20告示30・平24告示113・平25告示69・令4告示62・一部改正)
(令4告示62・一部改正)
(令4告示62・一部改正)