○幸手市鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則

平成15年4月15日

規則第17号

幸手市鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行細則(平成14年規則第16号)の全部を改正する。

(鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可申請)

第1条 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「省令」という。)第7条第1項の規定による鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等(以下「鳥獣捕獲」という。)の許可申請は、鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等許可申請書(様式第1号)により行うものとする。

(従事者証の交付の申請)

第2条 省令第7条第7項の規定による申請は、従事者証交付申請書(様式第2号)により行うものとする。

(鳥獣飼養登録票の交付及び有効期間更新の申請)

第3条 省令第20条第1項及び鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条第5項の規定による申請は、鳥獣飼養登録票交付(有効期間更新)申請書(様式第3号)により行うものとする。

(飼養登録鳥獣の譲受けの届出)

第4条 省令第21条の規定による届出は、飼養登録鳥獣の譲受届出書(様式第4号)により行うものとする。

2 前項の届出に際しては、市長に当該飼養に係る鳥獣及び鳥獣飼養登録票を提示して、その確認を受けなければならない。

(ヤマドリ等の販売許可の申請)

第5条 省令第24条第1項の規定による申請は、ヤマドリ等の販売許可申請書(様式第5号)により行うものとする。

(鳥獣捕獲許可証等の再交付の申請)

第6条 省令第7条第9項、第20条第4項及び第24条第4項の規定による申請は、許可証等再交付申請書(様式第6号)により行うものとする。

2 前項の申請が鳥獣捕獲許可証等の損傷に基づくものである場合は、その損傷した鳥獣捕獲許可証等を市長に返納しなければならない。

(鳥獣捕獲許可証等の交付を受けた者の住所等の変更の届出)

第7条 省令第7条第10項及び第11項、第20条第5項並びに第24条第5項の規定による届出は、許可証等に係る住所等変更届出書(様式第7号)により行うものとする。

2 前項の届出に際しては、省令第7条第10項の規定による届出の場合にあっては同項の許可証を、同条第11項の規定による届出の場合にあっては同項の従事者証を、第20条第5項の規定による届出の場合にあっては同項の登録票を、第24条第5項の規定による届出の場合にあっては同項の販売許可証を市長に提示して、所要事項の記載を受けなければならない。

(鳥獣捕獲許可証等の亡失の届出)

第8条 省令第7条第12項及び第13項、第20条第6項並びに第24条第6項の規定による届出は、許可証等亡失届出書(様式第8号)により行うものとする。

(提出部数)

第9条 この規則に規定する届出等の提出部数は、正本1通とする。

この規則は、平成15年4月16日から施行する。

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幸手市鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則

平成15年4月15日 規則第17号

(平成15年4月16日施行)