○幸手市視聴覚ライブラリーに関する規則
平成15年2月17日
教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、教育委員会が幸手市立図書館内に設ける幸手市視聴覚ライブラリー(以下「ライブラリー」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 ライブラリーは、次に掲げる事業を行う。
(1) 視聴覚教具及び教材(以下「視聴覚教具等」という。)の収集、整備及び貸出し
(2) 視聴覚教具等の利用に関する資料の作成及び周知
(3) 視聴覚教育の振興のための調査、研究及び指導
(4) その他目的を達成するために必要な事項
(貸出しの範囲)
第3条 視聴覚教具等の貸出しを受けられるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 市内にある幼稚園、小学校、中学校及び高等学校
(2) 市内に事務所を有する社会教育団体
(3) その他教育委員会が前2号に準ずると認めるもの及び公官署、会社等で適当と認めるもの
(貸出期間)
第4条 視聴覚教具等の貸出期間は、7日以内とする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、この限りでない。
(利用申請)
第5条 視聴覚機材等を使用するときは、視聴覚教具教材利用申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 視聴覚教具等のうち、16ミリフイルム及び映写機の貸出しを受けようとするときは、前項の申請書を提出するときに16ミリ映写機技術講習会終了証を提示しなければならない。
(貸出しの制限)
第7条 教育委員会は、視聴覚教具等の利用に当たって次に掲げる事項に該当すると認められるときは、その利用を制限することができる。
(1) 個人の利用であるとき。
(2) 営利を目的として利用するとき。
(3) 政治的活動及び宗教的活動に利用するとき。
(4) その他管理運営上支障があると認めるとき。
(利用の報告)
第8条 利用者は、貸出しを受けた視聴覚教具等を返納するときは、視聴覚教具教材利用報告書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。
(譲渡等の禁止)
第9条 利用者は、貸出しを受けた視聴覚教材等を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(損害賠償)
第10条 利用者は、故意又は重大な過失により視聴覚教具等を滅失又はき損したときは、教育委員会の指示に従い、これを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、幸手市教育委員会教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日教委規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4教委規則3・一部改正)