○幸手市社会教育指導員設置規則

平成15年1月22日

教委規則第4号

(設置)

第1条 社会教育の振興を図るため、教育委員会事務局に社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(職務)

第2条 指導員は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 社会教育の指導、助言及び学習相談に関すること。

(2) 社会教育団体の育成に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、社会教育事業に関すること。

(定数)

第3条 指導員の定数は、2人以内とする。

(任用)

第4条 指導員は、社会教育に関し高い識見を有する者のうちから、教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が推薦し、教育委員会が任用する。

(令2教委規則3・一部改正)

(身分)

第5条 指導員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(令2教委規則3・一部改正)

(任期)

第6条 指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(令2教委規則3・一部改正)

(勤務)

第7条 指導員の勤務日数は、1週間に3日とし、勤務時間は、教育委員会教育部社会教育課長が別に定める。

2 指導員に付与する年次有給休暇の日数は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定による日数とする。

(平21教委規則7・平30教委規則7・一部改正)

(報酬等)

第8条 指導員の報酬、手当及び費用弁償については、幸手市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年幸手市条例第5号)の定めるところによる。

(令2教委規則3・全改)

(休暇)

第9条 指導員の休暇については、幸手市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和2年幸手市規則第10号)に定める基準に従い、必要に応じ付与する。

(令2教委規則3・全改)

(退職)

第10条 指導員が任期中に退職しようとするときは、退職しようとする日の1月前までに申し出て、その承認を受けなければならない。ただし、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(令2教委規則3・旧第12条繰上)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日教委規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年5月21日教委規則第7号)

この規則は、平成30年6月1日から施行する。

(令和2年3月26日教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

幸手市社会教育指導員設置規則

平成15年1月22日 教育委員会規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成15年1月22日 教育委員会規則第4号
平成21年3月30日 教育委員会規則第7号
平成30年5月21日 教育委員会規則第7号
令和2年3月26日 教育委員会規則第3号