○幸手市と杉戸町の可燃ごみ処理事務の事務委託に関する規約

平成14年3月15日

告示第15号

(委託事務の範囲)

第1条 幸手市は、可燃ごみ処理に関する事務(収集、運搬及び最終処分を除く。以下「委託事務」という。)の管理及び執行を杉戸町に委託し、杉戸町は、これを受託する。

(管理及び執行の方法)

第2条 前条の委託事務の管理及び執行については、幸手市の条例及び規則その他の規程の定めるところによるものとする。

(経費の負担及び予算の執行)

第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、幸手市の負担とし、幸手市は、あらかじめ、これを杉戸町に交付するものとする。

2 前項の経費の額及び交付の時期は、杉戸町長が幸手市長と協議して定める。この場合において、杉戸町長は、あらかじめ、委託事務に要する経費の見積りに関する書類を幸手市長に送付しなければならない。

第4条 杉戸町長は、その委託を受けた事務の管理及び執行に係る収入及び支出については、杉戸町一般会計歳入歳出予算に計上するものとする。

第5条 杉戸町長は、各年度において、その委託事務の執行に係る予算に過不足額が生じた場合においては、その理由を付記した計算書を出納閉鎖後、速やかに幸手市長に提出し、翌年度に清算するものとする。

(決算の場合の措置)

第6条 杉戸町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第6項の規定により、決算の要領を告示したときは、同時に当該決算の委託事務に関する部分を幸手市長に通知するものとする。

(連絡会議)

第7条 幸手市長と杉戸町長は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、必要に応じて連絡会議を開くものとする。

1 この規約は、平成14年4月1日から施行する。

2 委託事務の全部若しくは一部を廃止する場合においては、当該委託事務の管理及び執行に係る収支は、廃止の日をもってこれを打ち切り、杉戸町長がこれを決算する。この場合において、決算に伴って生ずる剰余金は、速やかに幸手市に還付しなければならない。

幸手市と杉戸町の可燃ごみ処理事務の事務委託に関する規約

平成14年3月15日 告示第15号

(平成14年4月1日施行)