○幸手市県営土地改良事業負担金に関する分担金徴収条例

平成15年3月20日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定に基づき県営土地改良事業(以下「事業」という。)に関する分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 市は、法第91条第2項の規定により事業に要する費用の一部を負担するときは、当該事業によって利益を受ける者で、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するものから、その負担する金額(以下「負担金額」という。)の一部を分担金として徴収することができる。

(分担金の額)

第3条 前条の規定により市が徴収する分担金の総額は、当該事業に要する費用につき、法第91条第2項の規定により市の負担金額の範囲内で市長が定める額とする。

2 市が徴収する分担金の額は、市長の定めるところにより、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき、その徴収を受ける者の面積及び当該事業により利益を受ける程度に応じて前項の分担金の総額を割り振って得られる額とする。

(分担金の特例)

第4条 市は、当該事業によって利益を受ける者で当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するものから、当該事業について県が国から交付を受けた補助金の額並びに県及び市が負担した額をその者が法第3条に規定する資格を有している当該地域内の土地の面積に割り振って得られる額の範囲内で当該土地の全部又は一部について、当該事業の工事完了の日の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度が到来する前の年度を知事が指定したときは、その指定した年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外への転用が行われる場合に、当該転用に係る土地の面積に応じた額を納付させる旨の条件を付した分担金を徴収する。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

幸手市県営土地改良事業負担金に関する分担金徴収条例

平成15年3月20日 条例第4号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第3章 農業・畜産
沿革情報
平成15年3月20日 条例第4号