○幸手市介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費受領委任払実施要綱

平成14年11月28日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第44条に規定する居宅介護福祉用具購入費及び第56条に規定する介護予防福祉用具購入費(以下これらを「福祉用具購入費」という。)並びに第45条に規定する居宅介護住宅改修費及び第57条に規定する介護予防住宅改修費(以下これらを「住宅改修費」という。)の支給について、要介護被保険者等(法第62条の要介護被保険者等をいう。以下同じ。)の経済的負担を軽減し、生活の安定に寄与することを目的とする受領委任払の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(平31告示49・一部改正)

(対象者)

第2条 受領委任払の対象者は、市が行う介護保険の要介護被保険者等で、受領委任払を希望し、かつ、法第66条に規定する保険料滞納者に係る支払方法の変更を受けていないものとする。

(受領委任払契約の締結)

第3条 要介護被保険者等から福祉用具購入費の受領委任を受けようとする事業者は、市長と介護保険福祉用具購入費の支払いに関する受領委任払契約を締結しなければならない。

2 要介護被保険者等から住宅改修費の受領委任を受けようとする事業者は、市長と介護保険住宅改修費の支払いに関する受領委任払契約を締結しなければならない。

(平31告示49・旧第4条繰上・一部改正)

(受領の委任等)

第4条 前条の受領委任払契約を締結した事業者は、当該事業者から福祉用具の購入又は住宅の改修を受ける利用者から、福祉用具購入費又は住宅改修費の受領の委任を受けなければならない。

2 前項の受領委任契約を締結した事業者(以下単に「事業者」という。)は、福祉用具購入費又は住宅改修に要する費用から、市から支払われる福祉用具購入費又は住宅改修費を控除した額を、当該利用者に請求するものとする。

(平31告示49・旧第5条繰上・一部改正)

(福祉用具購入費受領委任払の利用申請)

第5条 福祉用具購入費の受領委任払を利用しようとする要介護被保険者等は、福祉用具購入を行う前に、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費受領委任払申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 購入する福祉用具を確認できる書面(カタログ、パンフレット等を含む。)

(2) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、速やかに承認の可否を決定し、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費受領委任払決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 第1項及び第2項の規定は、福祉用具の購入前に承認内容に変更が生じたときについて準用する。

(平31告示49・追加)

(福祉用具購入費の支給申請)

第6条 事業者は、福祉用具販売が完了したときは、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(受領委任用)(様式第3号)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 福祉用具購入に要した費用のうち、要介護被保険者等が支払った額の領収書の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

(平31告示49・追加)

(住宅改修費受領委任払の利用申請)

第7条 住宅改修費の受領委任払を利用しようとする要介護被保険者等は、住宅改修を行う前に、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費受領委任払申請書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。この場合において、居宅介護住宅改修費支給限度基準額及び介護予防受託改修費支給限度基準額(平成12年厚生省告示第35号)に基づき、住宅改修費の支給限度基準額は20万円とする。

(1) 介護支援専門員等が作成した住宅改修が必要と認められる理由書

(2) 住宅改修に係る工事費内訳書及び図面

(3) 住宅改修を行おうとする場所の日付入りの写真

(4) 改修を行おうとする住宅の所有者が当該要介護被保険者等でない場合は、所有者の承諾書

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、速やかに、承認の可否を決定し、住宅改修費受領委任払決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

3 第1項及び第2項の規定は、住宅改修工事の着工前に承認内容に変更が生じたときについて準用する。

(平31告示49・追加)

(住宅改修費の支給申請)

第8条 事業者は、住宅改修工事が完了したときは、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(受領委任用)(様式第6号)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 住宅改修に要した費用のうち、要介護被保険者等が支払った額の領収証の写し

(2) 住宅改修に要した費用の工事費内訳書及び図面

(3) 住宅改修を行ったことが確認できる日付入りの写真

(4) その他市長が必要と認める書類

(平31告示49・旧第6条繰下・一部改正)

(支給の決定等)

第9条 市長は、第6条又は第8条の申請を受け付けたときは、速やかに、支給の可否及び支給の内容を決定し、事業者に支払うものとする。

(平31告示49・旧第7条繰下・一部改正)

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平31告示49・旧第8条繰下)

この告示は、平成15年1月1日から施行する。

(平成17年3月10日告示第18号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年12月28日告示第143号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年3月26日告示第49号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第62号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(平31告示49・全改、令4告示62・一部改正)

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(平31告示49・全改、令4告示62・一部改正)

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(平31告示49・全改、令4告示62・一部改正)

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(平31告示49・追加、令4告示62・一部改正)

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(平31告示49・追加、令4告示62・一部改正)

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(平31告示49・追加、令4告示62・一部改正)

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幸手市介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費受領委任払実施要綱

平成14年11月28日 告示第69号

(令和4年4月1日施行)