○幸手市教育支援センター設置規則
平成14年5月17日
教委規則第12号
(設置)
第1条 児童及び生徒(以下「児童等」という。)、保護者並びに教員の教育相談の教育相談並びに不登校及び不登校傾向にある児童等を支援をするため、幸手市教育委員会教育部学校教育課に、幸手市教育支援センター(以下「教育支援センター」という。)を置く。
(令6教委規則4・全改)
(所掌事務)
第2条 教育支援センターは、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 児童等の教育上の問題について、児童等、保護者及び教員の教育相談に応ずること。
(2) 教育相談についての調査研究に関すること。
(3) 不登校児童等が学校復帰を目指すための適応指導に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育支援センターの設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。
(令6教委規則4・一部改正)
(教育相談員)
第3条 教育支援センターに、教育相談を主たる職務として、教育相談員を置く。
2 教育相談員は、幸手市教育委員会が任用する。
3 教育相談員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
4 教育相談員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
5 教育相談員の勤務時間は、1週間につき週29時間を標準とする。
6 教育相談員の報酬、手当及び費用弁償については、幸手市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年幸手市条例第5号)の定めるところによる。
7 教育相談員の休暇については、幸手市教育委員会会計年度任用職員の給与、勤務時間等に関する規則(令和6年幸手市教育委員会規則第2号)に定める基準に従い、必要に応じ付与する。
8 教育相談員が任期中に退職しようとするときは、退職しようとする日の1月前までに申し出て、その承認を受けなければならない。ただし、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平26教委規則1・令2教委規則2・令6教委規則2・令6教委規則4・一部改正)
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
(幸手市教育相談室設置規則の廃止)
2 幸手市教育相談室設置規則(昭和57年教委規則第4号)は、廃止する。
附則(平成26年3月11日教委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年11月29日教委規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月18日教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月18日教委規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。