○幸手市適応指導教室設置規則

平成14年5月17日

教委規則第12号

(設置)

第1条 児童及び生徒(以下「児童等」という。)の教育相談に応ずるため、幸手市教育委員会教育部学校教育課に、幸手市適応指導教室(以下「適応指導教室」という。)を置く。

(平29教委規則4・令3教委規則2・一部改正)

(所掌事務)

第2条 適応指導教室は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 児童等の教育上の問題について、児童等、保護者及び教員の教育相談に応ずること。

(2) 教育相談についての調査研究に関すること。

(3) 不登校児童等が学校復帰を目指すための適応指導に関すること。

(教育相談員)

第3条 適応指導教室に、教育相談を主たる職務として、教育相談員を置く。

2 教育相談員は、幸手市教育委員会が任用する。

3 教育相談員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

4 教育相談員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

5 教育相談員の勤務時間は、1週間につき週29時間を標準とする。

6 教育相談員の報酬、手当及び費用弁償については、幸手市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年幸手市条例第5号)の定めるところによる。

7 教育相談員の休暇については、幸手市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和2年幸手市規則第10号)に定める基準に従い、必要に応じ付与する。

8 教育相談員が任期中に退職しようとするときは、退職しようとする日の1月前までに申し出て、その承認を受けなければならない。ただし、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平26教委規則1・令2教委規則2・一部改正)

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(幸手市教育相談室設置規則の廃止)

2 幸手市教育相談室設置規則(昭和57年教委規則第4号)は、廃止する。

(平成26年3月11日教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年11月29日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

幸手市適応指導教室設置規則

平成14年5月17日 教育委員会規則第12号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成14年5月17日 教育委員会規則第12号
平成26年3月11日 教育委員会規則第1号
平成29年11月29日 教育委員会規則第4号
令和2年3月26日 教育委員会規則第2号
令和3年3月17日 教育委員会規則第2号