○幸手市市民環境会議要綱
平成14年5月14日
告示第39号
(設置)
第1条 幸手市環境基本計画(以下「基本計画」という。)の策定にあたり、幅広く市民の意見、要望等を聞き、基本計画に反映させるため、幸手市市民環境会議(以下「環境会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 環境会議は、次の事項を所掌する。
(1) 基本計画に関し自由に討論し、並びに幸手市の望ましい環境像等について意見し、及び提言を行うこと。
(2) 一般市民及び事業者が持つ環境に対する多様な要望及び意見をまとめ、基本計画の策定に反映させること。
(3) その他市長が必要と認めること。
(平15告示41・一部改正)
(組織)
第3条 環境会議は、委員35人以内で組織する。
2 環境会議は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 一般公募による者
(2) 関係団体を代表する者
(3) その他市長が特に必要と認める者
(平15告示41・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条に規定する所掌事務に係る事項が終了するときまでとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 環境会議に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選によってこれを定める。
3 副委員長は、委員長の指名する者をもって充てる。
4 委員長は、会務を総理し、環境会議を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 環境会議は、委員長が招集し、議長となる。
(分科会)
第7条 基本計画に関し、特に重要な事項の調査及び検討を行うため、環境会議に分科会を置くことができる。
2 分科会の設置は、委員長が定める。
(庶務)
第8条 環境会議の庶務は、市民生活部環境課において処理する。
(平20告示81・一部改正)
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、環境会議に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成15年4月1日告示第41号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成20年6月30日告示第81号)
この告示は、公布の日から施行する。