○幸手市建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則

平成14年5月30日

規則第33号

(趣旨)

第1条 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「法」という。)第2条第3項の分別解体等及び同条第8項の再資源化等の促進のための措置に関しては、法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令(平成12年政令第495号)、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則(平成14年/国土交通省/環境省/令第1号)及び特定建設資材に係る分別解体等に関する省令(平成14年国土交通省令第17号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(対象建設工事の届出)

第2条 法第10条第1項の規定により対象工事の届出をしようとする者は、省令第2条第2項の届出書に、同条第3項に規定するもののほか、工事の場所の案内図(方位、道路及び目標となる地物を明記したものをいう。)を添付し、正本1通及び副本1通を提出するものとする。

(身分証明書)

第3条 法第43条第2項に規定する証明書の様式は、別記様式のとおりとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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幸手市建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則

平成14年5月30日 規則第33号

(平成14年5月30日施行)

体系情報
第12編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成14年5月30日 規則第33号