○幸手市立小・中学校県費負担教職員の自家用自動車の公務使用に関する取扱要綱
平成10年6月23日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、幸手市立小・中学校県費負担教職員が公務により旅行する際に、自家用自動車(自動二輪車及び原動機付自転車を含む。)を使用することに関して必要な事項を定めるものとする。
(適用対象職員)
第2条 この要綱が適用される職員は、幸手市立小・中学校の県費負担教職員(以下「職員」という。)とする。
(自家用自動車の使用承認基準)
第3条 旅行命令権者は、公共交通機関を利用すると公務の遂行が著しく遅滞し、又は困難となる場合は、職員からの申請に基づき、原則として県内の旅行に限り、交通事故等運転上の安全配慮を指示した上で、第5条第1項の規定により登録を受けた職員の自家用自動車の使用を承認することができるものとする。ただし、旅行命令権者が明らかに合理性があると認める場合を除き、有料道路は使用することができないものとする。
(平11教委訓令2・一部改正)
(1) 当該職員が、運転免許取得後1年未満である場合(特別な事情があり、旅行命令権者が特に使用を必要と認めた場合を除く。)
(2) 当該職員が、過去1年間において、その責めに帰する交通事故を起こし、又は自動車及び原動機付自転車の運転に関し罰金刑を受けた場合
(3) 当該職員の健康状態が正常な運転に適さないと認められる場合
(平11教委訓令2・一部改正)
(自家用自動車の登録)
第5条 職員が使用する自家用自動車は、次の要件を満たすものとし、職員は、あらかじめ公務に使用する自家用自動車登録申請書兼変更届出書(別記様式)により所属長に申請の上、使用する自家用自動車の登録を受けておかなければならないものとする。ただし、通勤のため交通機関等を利用してその運賃を負担し、かつ、自家用自動車等を使用することを常例とするものとして、通勤手当において認定を受けている職員が、その認定経路上において自家用自動車を使用する場合は、次に掲げる要件を問わず、既に当該登録を受けているものとして取り扱うこととする。
(1) 職員又は親族が所有(割賦販売法(昭和36年法律第159号)による割賦等で購入し、所有権が保留されているものを含む。)するもの
(2) 対人補償無制限及び対物補償1,000万円以上の任意保険に加入しているもの
(平11教委訓令2・一部改正)
(自家用自動車への同乗による出張)
第6条 自家用自動車を使用し、旅行することを旅行命令権者が承認した職員と用務内容及び用務先などが同一である他の職員の旅行について、当該使用を承認した職員の自家用自動車に同乗して旅行することが業務遂行上効率的であると認められる場合は、職員からの申請に基づき、旅行命令権者は同乗による旅行を承認することができるものとする。
(平11教委訓令2・一部改正)
(旅費)
第8条 自家用自動車の使用による旅行の旅費については、職員の旅費に関する条例(昭和27年埼玉県条例第20号)の定めるところによる。
(交通事故の報告及び処理)
第9条 自家用自動車の使用の承認を受けた職員が、自家用自動車を使用中に事故を起こしたときは、幸手市立小中学校職員服務規程(昭和32年教育委員会規則第3号)第23条の定めるところに従い、報告を行うものとする。
2 前項の事故において第三者に損害等を与えたときは、所属長の責任において相手方との事故処理を行うものとする。
(損害賠償)
第10条 自家用自動車の使用の承認を受けた職員が、自家用自動車を使用中に事故を起こし、第三者に損害を与えた場合において、その賠償額が自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく強制保険及び任意保険の保険金額を超えるときは、市はその超える額を負担するものとする。ただし、当該職員に故意又は重大な過失があったときは、市は当該職員に対して求償権を行使するものとする。
2 自家用自動車の使用の承認を受けた職員が、自家用自動車を使用中に事故を起こし、自己の車両に損害を負った場合において、事故の相手方からの賠償額及び当該職員の任意保険からの保険金額が車両の損害額に満たない場合は、市はその満たない額を負担するものとする。ただし、当該職員に故意又は過失があったときは、市は車両に係る損害額の一切を負担しないものとする。
3 職員が自家用自動車の使用の承認を受けずに自家用自動車を使用し、事故を起こした場合は、市はその責任を一切負わないものとする。
附則
この訓令は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成11年8月9日教委訓令第2号)
1 この訓令は、平成11年10月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に改正前の幸手市立小・中学校県費負担教職員の自家用自動車の公務使用に関する取扱要綱第5条第1項の規定により自家用自動車の登録を受けている者又は同条第2項の規定により登録事項の変更を届け出ている者は、改正後の第5条第1項の規定により、登録を受けた者又は変更を届け出た者とみなす。
(平11教委訓令2・全改)