○幸手市立小中学校の学校用務に従事する職員の服務規程
平成14年3月14日
教委訓令第4号
幸手市立小中学校の学校用務に従事する職員の服務規程(昭和53年教育委員会訓令第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この訓令は、幸手市立小中学校の学校用務に従事する職員(以下「職員」という。)の服務について必要な事項を定めることを目的とする。
(服務)
第2条 職員は、学校長のもとに能率的に職務を遂行し、学校の管理と運営の機能を十分に発揮できるよう次の各号に定めることに留意しなければならない。
(1) 学校の教育方針を理解し、協力的で積極的かつ忠実に勤務すること。
(2) 児童及び生徒に対し、常に教育的な配慮をもって接すること。
(3) 職務上知り得た秘密を他にもらさないこと。
(4) 常に整理整とん、清掃につとめ、清潔を保つ等環境衛生の維持向上を図ること。
(5) 火気の使用や管理、盗難予防には細心の注意を払うこと。
(勤務時間)
第3条 職員の勤務時間は、幸手市教育委員会職員の勤務時間に関する規程(平成13年教育委員会訓令第1号)第3条に規定するところによる。
2 職員は、校長が定める執務開始時刻までに出勤しなければならない。
(業務の内容)
第4条 職員は、次の各号に掲げる業務に従事するものとする。
(1) 市教育委員会との事務連絡及び校外への用務
(2) 施設内の清掃、整理等(除草、清掃、危険物処理)
(3) 給湯の準備及び来客者等への湯茶の接待
(4) 電話及び来訪者の取次ぎ
(5) 施設、校具等の軽易な修繕及び整備
(6) その他学校長の指示した業務
(報告)
第5条 職員は、業務を終了したときは、速やかに校長に報告をするものとする。
(外出)
第6条 職員は、用務のために外出するときは、校長又は教頭に用件及び用務先を告げ許可を受けなければならない。
(休暇)
第7条 職員は、幸手市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第2号)第12条に規定する年次有給休暇を受けようとするときは、あらかじめ校長の承認を受けなければならない。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、職員の服務については、一般職員の例によるものとする。