○幸手市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則

平成14年3月29日

教委規則第11号

(災害の報告)

第2条 幸手市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の校長は、当該学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)について、公務により生じたと認められる災害が発生したときは、速やかに書面で教育委員会に報告しなければならない。

(平30教委規則11・一部改正)

(公務災害の認定及び通知)

第3条 教育委員会は、前条に規定する報告を受けた場合には、この災害が公務により生じたものであるか否かの審査を行い、公務により生じたものであると認定したときは、速やかに書面で補償を受けるべき者に通知するものとする。

(補償の請求)

第4条 前条に規定する通知を受けた者は、補償(現に受けている補償の内容の変更を含む。以下この条及び第6条において同じ。)を受けようとするときは、受けようとする補償の種類に応じ、別に定める請求書を学校医等が所属する学校(学校医等が死亡し、又は離職した場合においては、その死亡又は離職の直前における学校医等の所属する学校をいう。第15条において同じ。)の校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

(平30教委規則11・一部改正)

(遺族補償年金の請求の代表者)

第5条 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任することができる。

2 遺族補償年金を受ける権利を有する者は、前項の規定により、代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、速やかに書面でその旨を教育委員会に届け出なければならない。この場合においては、併せてその代表者を選任し、又は解任したことを証明することができる書類を提出しなければならない。

(補償の決定及び支給方法)

第6条 教育委員会は、第4条に規定する請求書を受理したときは、これを審査し、補償に関する決定を行い、補償の種類に応じ、別に定める通知書により、速やかに当該請求書を提出した者に通知するとともに、補償を行うものとする。

第7条 教育委員会は、療養補償として支給する費用及び休業補償については、毎月1回以上支給するようにしなければならない。

(所在不明による支給停止の申請等)

第8条 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号。以下「政令」という。)第11条の規定により、遺族補償年金の支給の停止又は支給の停止の解除を申請する者は、支給停止申請書又は支給停止解除申請書を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請に基づき遺族補償年金の支給を停止し、又は支給の停止を解除したときは、速やかに書面でその旨を当該申請を行った者に通知しなければならない。

(年金証書)

第9条 教育委員会は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)の支給に関する通知をするときは、当該補償を受けるべき者に対し、併せて年金証書を交付しなければならない。

2 教育委員会は、既に交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じたときは、当該年金証書と引換えに新たな年金証書を交付しなければならない。

3 教育委員会は、必要があるときは、年金証書の提出又は提示を求めることができる。

第10条 年金証書の交付を受けた者は、年金証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、再交付の請求書に亡失の事実を明らかにすることができる書類又はその損傷した年金証書を添えて、年金証書の再交付を教育委員会に請求することができる。

2 年金証書の再交付を受けた者は、その後において亡失した年金証書を発見したときは、速やかにこれを教育委員会に返納しなければならない。

第11条 年金証書の交付を受けた者又はその遺族は、当該年金証書に係る年金たる補償を受ける権利が消滅した場合は、遅滞なく、当該年金証書を教育委員会に返納しなければならない。

(定期報告)

第12条 年金たる補償を受ける者は、毎年1回、2月1日から同月末日までの間に、その傷病若しくは障害の現状又は遺族補償年金の支給額の算定の基礎となる遺族の現状に関する報告書を、教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会があらかじめ必要がないと認めて通知した場合は、この限りでない。

(届出)

第13条 年金たる補償を受ける者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更した場合

(2) 傷病補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合

 その負傷又は疾病が治った場合

 その障害の程度に変更があった場合

(3) 障害補償年金を受ける者にあっては、その障害の程度に変更があった場合

(4) 遺族補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合

 政令第10条第1項(同項第1号を除く。)の規定により、その者の遺族補償年金を受ける権利が消滅した場合

 その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減を生じた場合

 遺族補償年金を受ける権利を有する妻にその者と生計を同じくしている他の遺族で遺族補償年金を受けることができるものがない場合において、その妻が55歳に達したとき(政令第8条第1項第4号に規定する障害の状態にあるときを除く。)又は政令第8条第1項第4号に規定する障害の状態になり、若しくはその事情がなくなったとき(55歳以上であるときを除く。)

2 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合は、その者の遺族は、遅滞なく、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

3 介護補償を受けている者は、常時介護を要する状態又は随時介護を要する状態のいずれにも該当しなくなった場合には、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

4 前3項の届出をする場合には、その事実を証明することができる書類その他の資料を教育委員会に提出しなければならない。

(第三者の行為による災害の届出)

第14条 補償の原因である災害が第三者の行為によって生じたときは、補償を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所がわからないときは、その旨)並びに被害の状況を、遅滞なく、教育委員会に届け出なければならない。

(校長の助力等)

第15条 補償を受けるべき者が、事故その他の理由により、自ら補償の請求その他の手続を行うことが困難であるときは、学校医等の所属する学校の校長は、その手続を行うことができるように助力しなければならない。

2 学校医等の所属する学校の校長は、補償を受けるべき者から補償を受けるために必要な証明を求められたときは、速やかに証明しなければならない。

(平30教委規則11・一部改正)

(記録簿)

第16条 教育委員会は、次に掲げる記録簿を備え、当該記録簿に必要な事項を記入しておかなければならない。

(1) 災害補償記録簿

(2) 傷病補償年金記録簿

(3) 障害補償年金記録簿

(4) 遺族補償年金記録簿

(附属様式)

第17条 この規則の施行について必要な書類の様式は、教育長が定める。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成30年10月9日教委規則第11号)

この規則は、平成34年4月1日から施行する。

幸手市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則

平成14年3月29日 教育委員会規則第11号

(令和4年4月1日施行)